第3章 社会参加へ向けた自立の基盤づくり

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第1節 障害のある子供の教育・育成に関する施策

○ 特別支援教育の充実

障害のある子供については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立や社会参加に必要な力を培うために個々の教育的ニーズに応じ、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導、通常の学級における指導といった多様な学びの場において適切な指導・支援を行っている。

また、障害のある児童生徒の教科書・教材を充実させる取組が行われており、2022年度に特別支援学校及び特別支援学級を含む全国全ての小・中学校等を対象として、英語等の学習者用デジタル教科書提供や普及促進を図る事業等を実施した。さらに、同年7月の「教育職員免許法施行規則」改正により特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図ったほか、国の定める整備目標に到達していない公立小・中学校等の各学校設置者に対して、バリアフリー化の取組を加速するよう要請し、学校施設のバリアフリー化の推進等を行った。

左向き三角学校施設のバリアフリー化の事例
(左:教室入口に設置されたスロープと手すり、
右:バリアフリートイレ)

○ 障害のある子供に対する福祉の推進

障害児保育の推進や放課後児童クラブにおける障害のある児童の受入促進に努めており、障害児受入施設数や障害児受入放課後児童クラブ数及び利用する児童数は増加傾向にある。2022年度は、障害のある児童が放課後児童クラブを適切に利用できるようにする支援として、職員が加配できるようにする補助の拡充などを行った。

また、療育体制の整備では、2024年度から2026年度までを計画期間とする「第3期障害児福祉計画」において、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築などを内容とする基本方針を策定した。

第2節 雇用・就労の促進施策

○ 障害のある人の雇用の場の拡大

2022年の民間企業(常用雇用労働者数43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)が雇用している障害者の数(2022年6月1日現在、以下同じ)は61.4万人(前年同日59.8万人)で、19年連続で過去最高となり、雇用している障害者の割合は2.25%(前年同日2.20%)であった。

また、国の機関(法定雇用率2.6%)に在職している障害者の割合、勤務している障害者数はそれぞれ2.85%、9.7千人で、全ての機関において法定雇用率を達成している。

雇用の質の向上の推進や、多様な就労ニーズに対する支援を図る観点から、事業主が障害者の職業能力の開発等を行うことや、特に短い労働時間で働く精神障害者等について特例的に実雇用率に算定できるようにすること等を改正内容とする障害者雇用促進法の一部改正を含む「障害者総合支援法等一部改正法」が2022年12月に成立した。

○ 総合的支援施策の推進

障害のある人が地域で自立した日常生活又は社会生活を送るための基盤として就労支援は重要であり、福祉的就労から一般就労への移行等の支援、在宅就業への支援、就労に向けた各種訓練、農福連携、福祉施設等における仕事の確保に向けた取組など、障害のある人の就労等に係る総合的支援施策を推進している。

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