第1章 障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組 第2節 2

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2.第5次基本計画の位置付け及び構成

(1)第5次基本計画の位置付け

第5次基本計画は、障害者基本法第11条第1項の規定に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる障害者のための施策の最も基本的な計画として位置付けられている。

また、2022年5月には、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的として、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(令和4年法律第50号。以下本章では「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」という。)が制定され、同法第9条第1項の規定に基づき、障害者基本計画の策定や変更に当たっては同法の規定の趣旨を踏まえることとされている。

(2)第5次基本計画の対象期間

第5次基本計画は、2023年度からの5年間を対象としている。

(3)第5次基本計画の構成

第5次基本計画は、「Ⅰ 障害者基本計画(第5次)について」、「Ⅱ 基本的な考え方」及び「Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向」で構成されている。

「Ⅱ 基本的な考え方」では、計画全体の基本理念及び基本原則を示すとともに、各分野に共通する横断的視点や、計画を実施するに当たり留意すべき社会情勢の変化、施策の円滑な推進に向けた考え方を示している。

「Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向」では、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を11の分野に整理し、それぞれの分野について、第5次基本計画の対象期間に政府が講ずる施策の基本的な方向を示すとともに、関連する施策を記載している。

第5次基本計画の概要については、図表1-9のとおりである。

図表1-9 第5次障害者基本計画 概要
第5次障害者基本計画 概要 Ⅰ~Ⅳ
第5次障害者基本計画 概要 Ⅴ 第5次障害者基本計画 主な成果目標
資料:内閣府
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