科学技術基本法のポイント
- (1) 科学技術振興のための方針(イ 研究者等の創造性の発揮 ロ 基礎研究、応用研究及び開発研究の調和ある発展 ハ 科学技術と人間、社会及び自然との調和等)について規定。
- (2) 科学技術振興に関する国及び地方公共団体の責務を規定。
- (3) 科学技術振興施策を総合的、計画的に推進するため、政府において、科学技術会議の議を経て、科学技術基本計画を作成すべきことを規定。また、政府は、科学技術基本計画について、その実施に関し必要な資金の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めることを規定。
- (4) 国が講ずべき施策(イ 多様な研究開発の均衡のとれた推進、ロ 研究者等の養成確保、ハ 研究施設・設備の整備 ニ 研究開発に係る情報化の推進 ホ 研究交流の促進等)について規定。