大学ガバナンス・コード

統合イノベーション戦略2019(令和元年6月21日閣議決定)に基づき、文部科学省、内閣府、国立大学協会により、令和2年3月に「国立大学法人ガバナンス・コード」を策定しました。

国際的に、大学における教育研究の内容が多様化し、大学の果たすべき社会的責任も増してきている中で、大学のステークホルダーも、学生、保護者、卒業生や納税者である国民はもとより、産業界、地域社会、政府、国内外の関係機関など多岐にわたるようになっています。これらの多様なステークホルダーの期待に応えて、大学が社会に貢献するために教育と研究の質の向上を図り成長、発展し続けることができるよう、組織内部において適切な執行と監督の仕組みを構築するとともに、大学経営の状況や意思決定の仕組みについて透明性を確保し、ステークホルダーへの説明責任を果たすことが重要となっています。大学ガバナンス・コードは、このように強固なガバナンス体制を築くともに、そのことを多様なステークホルダーに対して明らかにするため、策定することとしたものです。

策定に当たっては、文部科学省、内閣府、国立大学協会から成る「三者協議会」及び外部の有識者から成る「策定協力者会議」において検討を経ました。また、今後、各国立大学法人の本ガバナンス・コードへの適合状況等の報告の方法(時期、様式等)について、三者協議会及び協力者会議において検討することとしています。

ガバナンス・コードに対する各国立大学法人の適合状況

各国立大学法人のHPに掲載されている適合状況等のページは、一般社団法人国立大学協会のHPにリンクでまとめられています。
※一般社団法人国立大学協会 国立大学法人ガバナンス・コードのページはこちら(移動ページ)