「特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針」の策定について
特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成28年法律第43号)第3条第1項の規定に基づき、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(平成28年6月28日閣議決定)を策定いたしました。
(参考)特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更について(平成29年3月10日閣議決定)特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成28年法律第43号)第3条第1項の規定に基づき、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(平成28年6月28日閣議決定)を策定いたしました。
(参考)特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更について(平成29年3月10日閣議決定)