特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の一部変更について
平成29年3月10日
閣議決定
政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成28年法律第43号)第3条第6項において準用する同条第3項の規定に基づき、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(平成28年6月28日閣議決定)の一部を次のように変更する。
第二2(4)中「取り組むとともに、関係者間で物品・役務の調達など、運用事項や制度的隘路の把握・認識共有を行うことや随意契約によることのできる限度額等の基準の在り方も含め検討し、研究開発等の特性を踏まえた迅速かつ効果的な調達ができるよう取り組む。」を「取り組む。その際、研究開発に直接関係する物品・役務の調達に限り、研究開発成果の早期発現及び向上が期待でき、かつ、競争性及び透明性が確保された、新たな随意契約方式を導入することとする。」に改める。
第三2(2)中「評価」の次に「、調達」を、「適切な配置」の次に「○ 調達における発注作業等の研究者以外の事務職員への集中化」を加える。
第三3中「発信する。」の次に「特に、第二2(4)で導入することとした新たな随意契約方式の運用を開始する際には、研究開発費の不正使用防止のために、調達における発注作業等を研究者以外の事務職員に集中化することなどについて取り組む。」を加える。