規制改革実施計画(令和5年6月16日)におけるグリーン分野の成果一覧
再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースでは、これまでの成果を先般閣議決定されたの規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)に記載しているところですが、その中で既に通知発出や政令改正等されたものにつきまして以下のとおり掲載いたします。
規制改革実施計画(令和5年6月16日)におけるグリーン分野の成果一覧について
発出日 | 規制改革実施計画上のページ数/No. | 事項名 | 通知名等 | 成果の概要 | 所管府省 | 該当URL |
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令和4年3月 | ||||||
3月 | P34/No.77 | 風況観測方法の改善 | 「洋上風況観測ガイドブック」(2023年3月) | 浮体式の洋上風力の設置促進の前提として、フローティングライダーでの乱流強度計測を円滑に実施することが重要であるところ、乱流強度計測技術も含めてフローティングライダーの精度検証及び観測手法の確立に向けて必要な措置を講じ、その成果を公表した。 | 経済産業省 | (国研) 新エネルギー・産業技術総合開発機構ホームページ |
令和4年4月 | ||||||
4月 | P34/No.74b | 小規模な再生可能エネルギー発電設備に係る情報の地方公共団体への提供 | b.電気関係報告規則(令和4年4月改正・施行) | 地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)において求められる再エネ利用促進の目標策定等に適切に対応するため、再エネ導入量の把握、再エネ導入目標の策定及び進捗管理等に活用できるよう、FIT以外の再エネに係る情報についても地方自治体に共有することが重要であることから、 b.系統接続されている10kW未満の太陽光を含む発電設備の最大受電電力及び逆潮流量等について、都道府県・市区町村ごと、電源種別ごとに国で情報把握できるよう措置を講じた。 |
経済産業省 環境省 |
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令和4年5月 | ||||||
a.5/27 b.7/20 |
P29/No.47 | 需給ひっ迫警報等の対応手続の改善 | a.各一般送配電事業者HP b.「2022年3月の東日本における電力需給ひっ迫に係る検証とりまとめ」(令和4年7月20日) |
需給ひっ迫時等に需要側の対応を期待するためには、需給状況が事前に需要側に伝えられることが前提になるところ、令和4年3月の東京エリアにおける需給ひっ迫等を踏まえ、 a.エリア予備率及び広域予備率について、週間・翌日・当日の3段階で公表しているところ、翌々日の段階においても電力需給が厳しい時において、公表するよう見直しを行った。 b.従来、翌日の電力需給の見通しが厳しく、予備率が3%を下回る場合に、電力需給ひっ迫警報を発令することとしていたが、電力需給ひっ迫警報の発令に至らない水準でも、前日18時を目処に、予備率が5%を下回る場合には、電力需給ひっ迫注意報を発令し、さらに、前々日18時を目処に、電力需給ひっ迫準備情報を発信する等の見直しを行った。 |
経済産業省 | |
令和4年6月 | ||||||
令和4年6月28日 令和5年1月30日 |
P29/No.49 | 昨今の自然現象を踏まえた必要供給予備力の確保 | 電力広域的運営推進機関ホームページ 電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合 |
昨今の自然現象を踏まえ、需給調整市場における調達量や調整力公募の電源Ⅰ´や電源Ⅰに相当する部分で必要量が確保されているか、検証し、必要な措置を講じている。例えば、一般送配電事業者による調整力の確保は、原則として、公募等の公平性かつ透明性が確保された手続により実施され、その公募量は、電力広域的運営推進機関において検討を行った結果を基本として設定しており、当該公募結果の適切性については、電力・ガス取引監視等委員会において事後監視を行っている。 | 経済産業省 | |
令和4年7月 | ||||||
a.7月 b.12月 |
P29/No.48 | ディマンドリスポンスが自然に発動される合理的な仕組みの構築 | a.「2022年3月の東日本における電力需給ひっ迫に係る検証とりまとめ」(令和4年7月20日) b.経済産業省HP |
a.令和4年3月の東京エリアにおける需給ひっ迫時の5GWの節電について、内訳(需要家の種類、節電量、ディマンドリスポンス契約によるものか、要請に応じたものか、送配電事業者経由か、小売事業者経由か等)を調査・検証を実施した。 b.その上で、今後このような節電が対価に基づいて自発的に行われる仕組みの構築のため、「節電プログラム促進事業」を実施し、節電に対するインセンティブへの上乗せ補助を実施し、また、「節電・DR促進研究会」の開催を通じたDRの取組の横展開、2022年5月に改正した省エネ法において、大規模需要家のDRの取組についての定期報告を義務化し、取組を促す等の措置を実施した。 |
経済産業省 | |
令和4年9月 | ||||||
9/13 | P26/No.28 | 太陽光発電リースの住宅ローン上の扱いに関する金融機関への情報提供 | 「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点(令和4年9月13日開催主要行等)P7 | 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅等への屋根置き太陽光設備の導入は重要であり、近年は、新築住宅について、初期費用の掛からないリースにより太陽光発電設備を設置する事例も増えてきているところ、住宅ローン審査に関して、金融機関に対し、適切な情報提供をする観点から、金融庁と銀行等の業界団体との意?交換会において、情報提供を実施し、当該内容を公表した。 | 金融庁 | 金融庁ホームページ |
9/16 | P29/No.51a | 電力価格高騰を踏まえた需要家への情報提供の充実化 | 「電力の小売営業に関する指針」(令和4年9月16日改訂) | 電力価格が高騰している中、需要家への電気料金に係る適切な情報提供がより重要となっているところ、a.市場連動型料金メニューや燃料費調整等の仕組みを伴う料金メニューによる小売り供給を行うに当たり、需要家に対し、その仕組みやそれによる電気料金への影響などについて情報提供を行った。 | 経済産業省 | 経済産業省ホームページ |
令和4年10月 | ||||||
10月 | P24/No.12 | EV用充電器を設置している住宅の取得を促す措置 | 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために 誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号) | 住宅ローン減税やフラット35における優遇の対象となる低炭素建築物について、その認定基準を令和4年10月に改正し、要件の一部として「V2H充放電設備の設置」を追加した。 | 国土交通省 | 国土交通省ホームページ |
10/5 | P35/No.78 | 送電線等の道路占用許可の運用改善 | 『「第19回再エネ関連規制等要望」への対応について』(令和4年10月5日) | 一般的に占用の許可等の手続に際して道路占用に係る許可の判断に必要となる範囲を著しく超えた過度な資料の提出を求めることや、他の占用申請者との不公平な取扱いを行うことは妥当ではないため、占用の許可等の手続に当たって適正な運用を行うよう、国及び地方公共団体の関係機関に対して通知を発出した。 | 国土交通省 | 国土交通省ホームページ |
令和5年1月 | ||||||
1月 | P22/No.2 | サービスエリアパーキングエリア(SA・PA)の充電器の設置 | - | 全国の高速道路のSA・PAの駐車場において、高出力の急速充電器を設置する際、EV用充電器の設置主体となる事業者が充電能力の拡張性(さらに需要が増えた場合に備えた用地や工事計画上の配慮(電線の埋設管路の設置等))を確保しつつ、円滑にEV用充電器の設置事業を進められるよう、国土交通省、経済産業省は、NEXCO等の高速道路会社や独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構等の関係機関と適切に連携し、ロードマップの実現のために当該事業に協力している。 | 経済産業省 国土交通省 |
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1月 | P25/No.22 | EV用充電器を設置した事業者等を適切に評価する仕組みの構築 | 「地球温暖化対策計画書制度ガイドライン(令和5年1月)」 | 地方公共団体が、域内の事業者に対して温室効果ガス排出量やその抑制方策等を盛り込んだ計画書・報告書の策定と提出を求める「地球温暖化対策計画書制度」に関して、当該制度に係るガイドラインにおいて、事業者によるEV用充電器の設置等を評価項目例として新たに追加するとともに、その好事例を記載した。 | 環境省 | 環境省ホームページ |
令和5年2月 | ||||||
2月 | P24/No.15 | EV用急速充電器の消防法上の設置方法及び届出等の解釈の統一化 | 「急速充電設備等に係る運用について(令和5年2月28日消防予第126号通知)」 | EV用急速充電器の設置方法に係る関係規定の解釈や届出の際の提出書類について、各消防管区で統一化を図るため、通知を発出し周知を行った。 | 総務省 | 総務省ホームページ |
令和5年3月 | ||||||
3月 | P24/No.14a | 大規模小売店舗立地法における駐車場収容台数についてのEV用充電器付き駐車スペースの算入に係る明確化 | 「大規模小売店舗立地法対象店舗において駐車場に電気自動車(EV)等の充電器を設置した場合の駐車スペースの扱いについて(令和5年3月)」 | ショッピングセンター、ホームセンター、スーパーなど大規模小売店舗に設置するEV用充電器付きの駐車スペースに関し、EV等を優先する駐車マス等EV以外の自動車(ガソリン車等)の利用を完全に排除しないような場合、大規模小売店舗立地法上の必要な駐車場の台数に算入可能である旨を明確し、自治体に対し、通知を発出し、かつHP上で公表した。 | 経済産業省 | 経済産業省ホームページ |
3月 | P34/No.76 | 「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」における大規模風力発電施設に係る保安林に関する記載の明確化 | 「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」 | 「地域脱炭素のための促進区域設定等に向けたハンドブック」における、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき都道府県が定める促進区域の設定に関する基準(以下「都道府県基準」という。)の例示において、大規模風力発電施設に関して、促進区域に含めない区域の例として保安林の記載がある。これはあくまで、都道府県基準の策定例を示したものであり、基準の具体的な内容は、地域の自然的社会的条件に応じて、各都道府県において決定されるものである。一方で、都道府県基準において、一律に保安林が促進区域の対象外であると解されることがないよう、分かりやすさの観点から、当該ハンドブックに注意書きを記載した。 | 環境省 | 環境省ホームページ |
3/13 | P26/No.29 | 屋上に架台を取り付けて太陽光パネルを設置する際の建築基準法における取扱いの明確化 | [建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)](令和5年3月13日 国住指第473号) | 建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備について、当該太陽電池発電設備の架台下の空間にキュービクルや室外機等の建築設備が設置されることのみをもって、建築基準法上の主要構造部に該当しないことや、当該架台下の空間は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定される床面積及び階数に算入されないこと等を明確化するため、通知を発出した。 | 国土交通省 | 国土交通省ホームページ |
3/29 | P22/No.1a | EV用充電器の整備に係るロードマップの策定 | 「高速道路における電動化インフラ整備加速化パッケージについて」 | カーボンニュートラルに向けて、走行時に二酸化炭素を排出しないEVの普及が重要であるが、その前提として、EV用充電器の整備を進める必要がある。この点、EV用充電器については、経路充電、基礎充電、目的地充電に係る充電器がバランスよく設置され、適切な場所に適切な数、充電出力等の性能が十分確保された充電器を設置することが重要である。これらの点を踏まえ、高速道路におけるEV用充電器の整備に関するロードマップを作成・公表した。 | 経済産業省 国土交通省 |
経済産業省ホームページ |
令和5年5月 | ||||||
5月 | P23/No.6 | 一般道における道路占用許可等の基準の明確化 | 「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(令和5年5月)」 | 一般道にEV用充電器を設置する際の道路占用許可等の基準を各自治体が定めやすいよう、国がガイドライン等を作成・公表し、各自治体に周知を行った。 | 国土交通省 | 国土交通省ホームページ |
5月 | P34/No.75 | 地熱発電事業の円滑な実施に向けた制度の取扱の明確化 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構ホームページ「債務保証制度の概要」部分 | 地熱発電事業に係る独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の債務保証制度について、FITの正式認定だけでなく、FITの一旦認定であっても採択可能であることを同独立行政法人のホームページで明記し、公表した。 | 経済産業省 | (独)エネルギー・金属鉱物資源機構ホームページ |