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内閣府本府組織令(抄) |
(平成十二年六月七日政令第二百四十五号) 内閣は、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第二章 審議会等(設置)第四十条の二 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。 (規制改革・民間開放推進会議)第四十条の三 規制改革・民間開放推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な次に掲げる事項を総合的に調査審議すること。 イ 国及び地方公共団体の事務及び事業を民間に開放することによる規制の在り方の改革に関する事項 ロ その他の規制の在り方の改革に関する基本的事項 二 前号に掲げる諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。 2. 前項に定めるもののほか、規制改革・民間開放推進会議に関し必要な事項については、規制改革・民間開放推進会議令(平成十六年政令第百二十一号)の定めるところによる。 附則(規制改革・民間開放推進会議の設置期間の特例)第九条 規制改革・民間開放推進会議は、平成十九年三月三十一日まで置かれるものとする。 |
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