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規制改革要望6月受付関係(平成16年)

平成16年7月23日
内閣府規制改革・民間開放推進室

「全国規模の規制改革・民間開放要望」に対する各省庁からの回答について


6月に実施した集中受付月間においてご提出頂きました全国規模の規制改革・民間開放要望について、関係省庁に対し検討を要請しておりましたが、このたび第1次の回答がまいりましたので公表致します。(回答のなされていない一部の項目については、回答を得次第、随時掲載致します。)
要望主体の方々には、今回の各省庁の回答に対するご意見を伺いたいと存じますので、別途ご案内をさせて頂きます所定の書式にてお寄せ下さい。
お寄せ頂いたご意見を踏まえ、後日、当室より各省庁に対し再検討要請を行いますが、その内容についても、併せて本HPに掲載する予定です。


資料1

検討要請に対する各省庁の回答

・警察庁
・人事院
・金融庁
・総務省
・法務省
・外務省
・財務省
・文部科学省
・厚生労働省
・農林水産省
・経済産業省
・国土交通省
・環境省
・防衛庁
・内閣府
・公正取引委員会
      
資料2

要望主体別「要望事項(事項名)」「管理コード」「制度の所管官庁」「項目」一覧表(全国規模の規制改革・民間開放要望)

資料3

当室に寄せられた要望のうち、その全部又は一部を構造改革特区推進室・地域再生推進室で一元的に取扱う事項 一覧表


○各省庁の回答の見方


1)初めに「資料2」をご覧頂き、ご自身の「要望事項(事項名)」の「制度の所管省庁」及び「管理コード」をご確認下さい。


2)次に「資料1」の中で、「制度の所管省庁」に該当する省庁のページをご覧下さい。「管理コード」に対応する形で、各省庁の要望事項に対する回答が記されております。(回答は、「管理コード」の昇順で掲載されております。)


3)「資料1」中の「措置の分類」、「措置の内容」欄の記号が示す内容は、以下の通りです。なお、いずれも各省庁からの回答をそのまま掲載しているものであり、当室の見解を示すものではありません。


ア)措置の分類

分類 内容
a:全国規模で対応 要望内容について、全国規模での対応を図ることとしており、
遅くとも平成17年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
b:全国規模で検討 要望内容について、実施を前提に既に検討に着手しているものの、
  ・対応策が不明確であるもの
  ・実施時期が不明確、若しくは平成18年度以降のもの
現在検討は行っていないものの、
  ・今後検討を予定されているもの
  ・今後検討に値すると考えるもの
c:全国規模で対応不可 要望内容について、全国規模での対応不可能であるもの
d:現行制度下で対応可能 要望内容について、現行の規定により対応可能であるもの
e:事実誤認 要望内容について、規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
f:税の減免等に関するもの 要望内容について、税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等

イ)措置の内容

分類 内容
I 法律上の手当てを必要とするもの
II 政令上の手当てを必要とするもの
III 省令・告示上の手当てを必要とするもの
IV 訓令又は通達の手当てを必要とするもの
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