著作権を取得するには手続が必要ですか。また、インターネット上の著作物についてはどのような扱いになっていますか。
著作権は、著作物(インターネット上のものも含みます)が創作された時点で自動的に発生し保護されます。権利取得のための手続は一切不要です。
1.著作権とは、著作物を創出した著作者が有する権利をいいます。著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)を指しています。著作物の種類を具体的に例示すれば、小説、絵画、映画、写真、コンピュータプログラム等があります(第10条)。
2.著作権の発生は、著作物が創作された時点で自動的に発生し保護される(著作権法第17条第2項)ため、権利取得のための行政庁への登録、納本等の手続の履行は一切必要がありません。このような著作権の権利取得の方式は、一般には無方式主義と呼ばれ、国際的な著作権に関する条約であるベルヌ条約の原則に従ったものです。インターネット上の著作物についても、同様に扱われます。
3.外国人の創作した著作物に係る著作権の保護についても、最初に日本国内において発行された著作物、若しくはベルヌ条約等の国際的な著作権に関する条約により日本が保護の義務を負う著作物については、我が国の著作権法が適用されるため、権利の取得についても、上述の無方式主義の原則があてはまり、著作権の専有のためには、手続を一切要しません。
4.なお、著作権法においても一定の場合には「登録」を行うことができますが、当該登録には、権利の発生や公に著作者を確認するという効果は全くありません。
5.税関では、輸入される貨物について、著作権等の知的財産を侵害しているか否かの確認を行っています。輸入貨物が侵害物品に該当する疑いがあるときは、当該貨物の侵害の有無を認定するための手続を執ることになっています。その際、権利者及び輸入者双方に証拠を提出し意見を述べる機会が与えられます。また、税関では、著作権等の権利者から「輸入差止申立て」がなされているもの等について、重点的に審査・検査を行っています。