II.食品

3.表示義務

Q2−3

食品を輸入したいと思っているのですが、どのような事項を表示しなければならないのでしょうか。
 

Answer

食品の名称、消費期限・賞味期限、製造(輸入)者名、製造所(輸入の営業所)所在地、保存方法、添加物、当該製品を製造した原産国等について邦文で、容器包装の見やすい場所に記載することとされています。

食品衛生法農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律健康増進法

 

1.「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」では、消費者の商品の選択に資すること等を目的として、飲食料品を対象に品質表示基準を設け、その遵守を製造業者等に義務付けています。また、「食品衛生法」においても、公衆衛生上の見地から、表示が義務付けられています。この他「健康増進法」などにより表示が規定されています。

2.「JAS法」の品質表示基準では、すべての飲食料品を対象に表示を義務付けています。具体的には、
 1)生鮮食品の場合、名称や原産地(輸入品は原産国)等を、
 2)加工食品の場合には、名称、原材料名、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、原産国名(輸入品の場合)、製造業者名(輸入品は輸入者名)及び住所等を容器包装に表示することになります。また、この他個別の品質表示基準に応じて表示事項が決められているものもあります。

3.「食品衛生法」では、容器包装に入れられたすべての加工食品について、食品の名称(乳、乳製品にあっては種類別)、消費期限又は賞味期限、製造(輸入)者氏名、製造所(輸入者の営業所)所在地、保存方法、食品添加物等について、それぞれ容器包装の見やすい場所に記載することとされています。
この他、乳、アイスクリーム等の乳製品、清涼飲料水、食肉製品、冷凍食品等には、それぞれの品目に応じて表示すべき事項が定められています。

4.遺伝子組み換え食品や、アレルギー物質を含む食品については品目に応じて、その旨の表示をすることも必要です。

5.さらに、健康増進法に基づいて、一定の栄養分や熱量の範囲など栄養表示基準で定められる必要な表示をしなければなりません。また、健康増進効果などについて、虚偽・誇大な表示をすることは禁止されます。