家庭電気製品を輸入・販売する際に登録検査機関が交付する「合格書面の写し」が必要な品目はどのようなものですか。国内の輸入事業者がその書面の交付を受けるために、外国製造事業者はどのような手続きをする必要がありますか。
また、家庭電気製品のうち、リサイクルが義務づけられている品目としてはどのようなものがありますか。
書面の交付が必要な電気用品は112品目(直流電源装置(ACアダプター)、電気マッサージ器、自動販売機など)です。外国の製造事業者は、必要な検査設備をそろえた上で登録検査機関(国内登録検査機関又は外国登録検査機関)に申請を行い、適合性検査に相当する検査を受けます。
合格書面を有する外国製造事業者から合格に係る特定電気用品と同じ型式の区分に属する特定電気用品を国内の輸入事業者が輸入するときは、当該外国製造事業者の求めに応じ合格書面を交付した登録検査機関が発行する合格書面の写しを添付すれば「証明書と同等なもの」とみなされ輸入・販売することができます。
また、平成13年4月より施行されている特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、一般家庭で使用されている『エアコン』『テレビ(ブラウン管式)』『電気冷蔵庫・電気冷凍庫』『電気洗濯機』の4品目については、廃棄に係る小売業者による引取り及び製造業者等(輸入品については輸入業者)による再商品化(リサイクル)が義務付けられています。