輸入住宅を建築したいと思います。どのような手続が必要ですか。
住宅を輸入する際に特に規制はありませんが、それを建築する場合には建築基準法に従う必要があります。また、新築住宅を建てるか、売買する際には、建設業者は住宅の基本構造部分について、一定期間の瑕疵担保責任が義務づけられています。
1.建築基準法上、住宅を建築する際には、主に建築構造方法、防火性能等、シックハウスに関する規準を満たす必要があります。
建築構造方法に関しては、国土交通省告示で定められる枠組壁工法(2×4工法)に関する技術基準や、丸太組工法(ログハウス等)に関する技術基準を満たす必要があります。もし満たさない場合には、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
2.また、防火性能等についても、建築物の規模、用途等に応じて防火性能規準を満たさなければならないため、新たに国土交通大臣の認定を受けることが必要な建材があります。ホルムアルデヒド、クロルピリホスといった化学物質を含む建材を用いる場合には、クロルピリホスの居室内での使用禁止、ホルムアルデヒド使用の場合の過換気設備の設置等の義務が生じます。
3.なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律により、新築の住宅を建設するか又は売買する契約を行う際には、建設業者は基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。また、任意の制度ですが、住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の品質の確保を図る住宅性能表示制度も整備されています。