VII.建築・防火関連

2.防火資材

Q7−2

防炎規準について教えて下さい。防火材料としての認定を必要とする建築資材と認定手続はどのようなものですか。
アメリカやヨーロッパ等の外国規格に合格していても、改めて認定の申請をする必要がありますか。
また、認定の手続について教えてください。

Answer

建築基準法では、屋根・壁・天井材について、建築物の規模、用途、地域などに応じた防火性能等の基準が定められており、使用にあたっては、その性能基準を満たす必要があります。

国土交通大臣の承認を受けた海外の評価機関において技術的評価を受けた場合、改めて国内での性能評価を行う必要はありません。また、消防法令では高層建築物等で使用するカーテンやじゅうたん等の防炎対象物品について、一定の基準以上の防炎性能を定めています。

防炎性能とは、カーテン等に火が燃え移っても、それ自身が火災を拡大させる原因とならない程度の低燃焼性のことをいいます。

建築基準法消防法令
 

1.建築基準法では、建築物の規模、用途及び地域に応じて種々の防火上の制限が規定されています。例えば、防火地域、準防火地域等における建築物の屋根は、市街地における火災を想定した防火性能の技術基準に適合しなければならないとされており(第63条等)、また、一定の規模、用途に供する居室や廊下・階段等の避難経路は、その壁や天井の仕上げ材に、それぞれの要求性能に応じた防火材料(不燃材料、準不燃材料及び難燃材料)を用いなければならないこととされています(施行令第129条)。

2.防火材料は法定の性能を有することを確かめるために、試験方法・判定方法・性能評価機関等が定められており、その試験結果に基づいて、国土交通大臣が認定することになっています。認定を受けるためには、申請者が性能評価申請書を性能評価機関に提出した後、性能評価試験等を受け、合格した場合に発行される性能評価書を添付して大臣に申請を行います。

3.外国の規格に合格した製品であっても、法令に規定された性能基準に適合しているか判定する必要があります。ただし、平成10年建築基準法改正により国土交通大臣の承認を受けた海外の評価機関において、建築基準法令に規定する性能に関して、一定の基準に適合するものとして技術的評価を受けることができるようになりました。

外国検査機関等からの承認申請については、英語での表記・提出が認められる書類もあるほか、ホームページで情報公開も行われています。

参考:http://www.mlit.go.jp/english/housing_bureau /recognition /index.html

4.高層建築物等で使用する防炎対象物品については、登録確認機関が試験により防炎性能の確認を行っており、試験を依頼しようとする者は、登録確認機関に防炎性能試験依頼書及び試験試料等を提出することになっています。防炎対象物品についても、「防炎対象物品等の試験業務における外国検査機関の検査データの受け入れに関する要領」を定め、外国検査機関の試験データを受け入れることとしています。