OTO番号 384 各省庁番号 建-12
厚-187
受付日付 平成元年10月13日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 建設省
厚生省
関係法令 下水道法
建築基準法
水道法
苦情申立者 米国業者 輸入先 米国
事例名 圧縮空気を利用した節水型便器の使用許可に関し、
1.下水道の雑排水等に合流する節水型便器(使用水量2リットル程度)の使用許可
2.本体内にプラスチック製容器を使用している和式タイプの取付け条件の日本製品並みの緩和
3.黄銅を用いたバルブの性能上支障がない場合の使用許可
処理内容  1.建設省では、平成元年11月に申立者側に対して、下水道法に基づく処理区域(下水道処理区域)外での使用においては規制していないこと、また、下水道処理区域においては、下水道管理者である各地方公共団体において、排水管の閉塞等の事故の発生を防ぐため、当該団体の条例、要綱等により排水管、水洗便所の構造等に係る具体的な基準を定めて規制を行っている旨説明。
 平成2年9月の苦情処理特別会議においては、申立者側の意向を聴取し、平成2年10月には上記会議を受け改めて説明を行うとともに、本節水型便器が今までにない新しいタイプの便器であり、下水道処理区域での使用が下水道の維持管理上支障を及ぼすか否かを判断する必要があるため、申立者側に対し、(1)米国の公的機関における本便器に関する搬送距離等の技術的観点に係る実験結果、(2)米国における本便器の下水道(終末処理場を有するものに限る。)への接続事例に関する資料の提出を求め、同資料を待って検討したい旨併せて説明したところ申立者側は了解した。平成3年8月に回答が届いたが、記載内容を建設省において検討した結果、上記(1)、(2)を明確に回答していないことから、平成3年9月に再度申立者側に資料を求めた。平成3年11月に再度回答が届いたが、記載内容を建設省において検討した結果、依然として上記(1)、(2)を明確に回答していないことから、同月に再度申立者側へ資料を求め、更に、平成3年12月に直接申立者側と会い、早急に明確な回答するよう再度催促した。建設省としては、申立者側からの資料の提出を待って対応することとしているが、資料の提出を求めてから1年以上も経過しているので、平成4年1月の苦情処理特別会議において、今後の処理方針について報告し、同月上記会議を受けて、申立者側に1ヵ月以内に上記(1)、(2)の資料の提出がないようであれば、本件については処理済とする旨通知した。平成4年2月末現在においても上記(1)、(2)について明確な回答が届いていないことから、平成4年2月の苦情処理特別会議の了承の上、本件については処理済とした。
 2.申立者側から、日本向けの和式タイプの便器の製造、販売は中止した旨連絡があった。
 3.(社)日本水道協会では、申立の黄銅使用が衛生上支障がないことに鑑み、黄銅製の水栓についても使用できるよう平成2年4月26日基準を改正した旨回答。
処理分類 1.D
2.D
3.A
検討の方向 1.①-ア
2.①-イ
3.①-ア
備考 3.平成2年4月26日改善措置実施

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