再度申立 1
受付日付 昭和59年1月13日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 警察庁
建設省
関係法令 道路交通法
道路法
苦情申立者 米国業者 輸入先 米国
事例名 背高コンテナの陸上輸送が可能となるような、車両等の高さ制限の再考
処理内容  背高コンテナの運搬に関しては、交通安全上の問題、道路構造の保全上の問題、他の国内車輌の寸法の規制等を検討した結果、以下の方針で対処することを決定し申立者に回答した。
 長さ40フィート、高さ9フィート6インチ型の海上コンテナ(輸出入貨物を積載し、国内で積替えを行わず、輸出入時の状態と同じ状態で輸送されるもの)については、超低床式のシャーシ(9フィート6インチ・コンテナを積載して高さが3.8メートル以下となるもの)の開発導入が不可能であること及び国際複合一貫輸送に用いられるコンテナの性格に鑑み、「貨物が分割できないものである」(道路交通法第57条第3項)、「貨物が特殊であるため止むを得ない」(道路法第47条の2第1項)ものとし、制限外積載許可及び特殊車輌通行許可の対象として、道路状況、交通量等を勘案して安全確保のための必要な条件を付した上で、予め指定した道路における通行を認めることとする。
処理分類 A 検討の方向
備考 昭和60年4月9日改善措置実施。
前回の処理内容についてはOTO番号114を参照。

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