高齢社会対策大綱の見直しについて

(平成29年6月9日高齢社会対策会議決定)
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  1. 平成24年9月7日に閣議決定された「高齢社会対策の大綱について」(以下「現大綱」という。)において、現大綱は、「経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うもの」とされている。
  2. 現大綱がとりまとめられた平成24年以降、我が国の高齢化率(65歳以上人口割合)には一層の上昇が見られ、また、今後も上昇傾向が続くことが見込まれている。人口の高齢化を受けて、経済・社会面では、就業、社会保障、生活、経済活動など、様々な分野で変化が生じている。
  3. このため、高齢社会対策会議は、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第15条第2項第1号の規定に基づき、現大綱策定以降の経済社会情勢の変化等を踏まえて、平成29年内を目途に、新たな高齢社会対策大綱(以下「新大綱」という。)の案の作成を行う。
  4. 新大綱の案の作成に資するよう、内閣府において、現大綱に基づく諸施策の進捗状況を把握し、有識者から意見を幅広く聴取することとする。