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表3−2−1 国際高齢者年における取組の基本的考え方について

 国際高齢者年における取組については,1999年(平成11年)を国際高齢者年とする国際連合による決議を尊重し,我が国の諸条件を考慮に入れ,国際高齢者年に関する関係省庁連絡会議等を活用し,関係各省庁における緊密な連携を図りつつ,下記の考え方に沿って推進するものとする。

1 広報啓発活動等

 国際高齢者年を契機とし,各々の所管行政との関連性に留意しながら,記念行事の開催等の広報啓発活動を実施すること等により,高齢者及び高齢社会に関する理解の促進を図る。その際,国際連合において国際高齢者年のテーマとされている「すべての世代のための社会をめざして」(towards a society for all ages)の趣旨をいかした取組を促進する。
 なお,関係事業の実施時期等については,国際連合決議により毎年10月1日が国際高齢者の日として定められていることに留意する。

2 国の関係施策

 高齢社会対策については,高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)に基づき平成8年7月に閣議決定された高齢社会対策大綱に沿って,施策の総合的な推進を図る。その際,国際高齢者年の目的とされている「高齢者のための国連原則」(United Nations Principles for Older Persons)の促進及びその具体化についても留意する。

3 地方公共団体等に対する協力

 国際高齢者年については,国のみならず,地方公共団体や民間の関係諸団体の取組が,国際連合においても期待されているところであるが,それぞれの地域の状況に応じた事業等が活発に行われるよう,情報提供等の協力を行う。

4 国際協力

 活力ある高齢化が世界共通の課題となってきていることにかんがみ,我が国の高齢社会対策の現状等に関し,諸外国へ情報発信を行うこと等により,各国間の高齢化に関する情報共有を図るなどの国際協力を進める。


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