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1) 厚生年金(報酬比例部分)の給付水準の適正化(5%) この場合,経過措置により現在の年金額を物価スライドした額を保証 2) 裁定後の基礎年金・厚生年金については物価で改定 3) 老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の65歳への引上げ あわせて60歳からの繰り上げ年金の仕組みを創設 4) 60歳台後半の在職老齢年金制度の導入
資料:厚生省
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