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表3−1−12 年金制度改正の概要

1 給付に関する改正事項
1)  厚生年金(報酬比例部分)の給付水準の適正化(5%)
 この場合,経過措置により現在の年金額を物価スライドした額を保証
2)  裁定後の基礎年金・厚生年金については物価で改定
3)  老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の65歳への引上げ
 あわせて60歳からの繰り上げ年金の仕組みを創設
4)  60歳台後半の在職老齢年金制度の導入

2 負担に関する改正事項
3 個別項目
4 年金積立金の自主運用

資料:厚生省


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