第3章 高齢社会対策の実施の状況

オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組
 平成13年4月の雇用対策法(昭和41年法律第132号)の改正により、事業主の募集・採用における年齢制限緩和の努力義務が規定された(平成13年10月施行)。あわせて、この規定に事業主が適切に対応するための指針を策定した(13年厚生労働省告示第295号)。この指針は、労働者の募集及び採用に当たって事業主が講じるよう努めるべき措置の基本原則として、(1)労働者の年齢を理由として排除しないよう努めること、(2)職務の内容、必要とされる能力等をできる限り明らかにするよう努めることの2点を定めるとともに、例外的に年齢制限をすることが認められる場合を示したものであり、公共職業安定所等において、指針の周知等及び年齢制限緩和に向けての指導を進めている。
 また、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、当該社会における雇用システムの在り方や採用から退職までの条件整備の在り方について幅広く意見交換を行うことを目的として、「年齢にかかわりなく働ける社会に関する有識者会議」を平成13年4月から開催している。

 

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