(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮
ア 勤労者の職業生活の全期間を通じた能力の開発
勤労者が生涯を通じて職業能力を有効に発揮するには、職業生活を通じて自発的に能力開発を行うことができるようにすることが重要である。
このため、平成13年4月、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)が改正され、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力開発を促進することとされた(13年10月施行)。また、13年5月には「第7次職業能力開発基本計画」(計画期間:13〜17年度)を策定し、職業能力のミスマッチの拡大に対応する観点から、労働市場が的確に機能するためのインフラストラクチャーの整備等を推進することとした。さらに、13年度は、法改正及び同計画等に基づき、キャリア形成促進助成金の創設、雇用・能力開発機構都道府県センターにキャリア形成支援コーナーが設置された。また、教育訓練給付制度について、大学・大学院の講座について指定拡大を図るなど、多様な教育訓練機会の確保、創出に努めるとともに、適切な職業能力評価システムや、情報提供システム等の構築に向け研究を推進した。
また、公共職業能力開発施設において高年齢者向け訓練科の増設を行っており、平成13年度末現在125科が設置されている。