第2章 高齢社会対策の実施の状況 

エ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進

(ア)職業生活と家庭生活との両立のための制度の一層の定着促進
 労働者が生涯を通じて充実した職業生活を送るためには、家庭生活との両立を図ることのできる環境を整備することが重要である。
 平成13年11月に、労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減するため、時間外労働の制限等を内容とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第118号)が成立し、14年4月から全面的に施行された。同法に基づき、労働者の仕事と育児・介護との両立を支援する施策を推進している(表2−3−6)。

 
表2−3−6 育児・介護休業法の概要

表2−3−6育児・介護休業法の概要

 

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