第2章 高齢社会対策の実施の状況 

エ 起業の支援

 本格的な少子高齢化社会の到来を目前にして、我が国の経済活力の維持・向上を図っていくためには、高齢者起業家による創業・起業を促進していくことが極めて重要である。
 このため、中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫を通じた、優遇金利適用や担保徴求免除の特例などを旨とする融資制度により、高齢者による創業・起業の支援を行っている。
 また、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の一部改正による、商法上の最低資本金規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)の特例措置を実施することにより、会社設立のためのハードルを引き下げるなど、高齢者による創業・起業環境の整備を行っている。
 また、45歳以上の中高年齢者が共同で事業を開始し中高年労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に係る経費の一部を助成することにより、それまでの就業による職業経験をいかして起業しようとする中高年齢者を支援している。

 

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