(3)公的年金制度の安定的運営
ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立
我が国の公的年金制度は、年金を受給する高齢者世代をサラリーマンや自営業者等の現役世代が支える世代間扶養の仕組みを基本としており、年金は高齢者世帯の収入の7割を占めるとともに、国民の4人に1人が年金を受給しているなど、国民生活において欠くことのできないものとなっている。
こうした公的年金制度の基本的な考え方や重要性について国民、特に若い世代の理解を得るため、年金週間(11月6〜12日)等において、その広報、普及を行うとともに、国民年金保険料の納付率の向上を図るため、コンビニエンスストアでの保険料収納などを開始したほか、年次目標を盛り込んだ行動計画を策定し、未納者に対する納付督励等の着実な実施を図ることとした。
また、近年では、少子高齢化が急速に進行している中で、将来にわたって持続可能な安心できる制度を確立するため、平成16年6月に、1)将来の保険料上昇をできる限り抑制しながら、保険料負担の上限を固定、2)基礎年金の国庫負担割合を引上げ、3)積立金を活用、4)負担の範囲内で給付水準(年金額の伸び)を調整(際限ない給付の低下は防止)などを内容とした「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号。以下「平成16年年金改正法」という。)が成立した(図2−3−7)。
図2−3−7 平成16年年金制度改正の全体像
年金額等については、物価の変動に応じて自動的に額を改定することとなっているが、物価が下落した平成12年度からの3年間は特例措置に基づいて据え置かれ、15年度においては、本来であれば過去3年分と合わせてマイナス2.6%の改定を行うところを、14年分の消費者物価の下落分(マイナス0.9%)のみの改定を行った。
平成16年度においても、特例として、15年の消費者物価の下落分(マイナス0.3%)のみの年金額等の改定を行った。
平成17年度の年金額については、16年の消費者物価が前年から変動しなかったため、改定は行わず、16年度と同じ額となる。