第2章 高齢社会対策の実施の状況 

イ 個人のライフスタイルの選択に中立的な公的年金制度の構築
 平成16年年金改正法においては、多様な生き方、働き方に対応した制度とする観点から、在職老齢年金制度の改善(60歳代前半の在職中の老齢厚生年金一律2割支給停止の廃止等)、次世代育成支援の拡充(育児休業中の保険料免除措置の対象を1歳未満から3歳未満に拡充する等)、離婚時の厚生年金の分割(離婚した場合等について、夫婦間の合意又は裁判所の決定に基づき、夫婦双方の標準報酬の合計額の2分の1を上限として分割できる仕組みとする)、第3号被保険者期間の厚生年金の分割(離婚した場合等に第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録の2分の1を分割できる仕組みとする)等の改正を行った。

 

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