第2 分野別の高齢社会対策

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 平成18年度の主な新規施策を各分野別に挙げれば、次のとおりである。

1 就業・所得

○ 平成18年4月から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号)に基づき、事業主に対し、段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じることが義務付けられることに伴い、事業主に対し、適切に指導・助言を行い、必要により勧告を行う。
○ 平成18年4月から施行される「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)及び労働時間等設定改善指針(平成18年厚生労働省告示第197号)の事業主等への周知啓発を行うとともに、年次有給休暇の取得促進及び所定外労働の削減を始めとした労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促進する施策を推進する。

2 健康・福祉

○ 「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号)に基づき、予防給付の給付内容の見直し、地域密着型サービスの創設等新たなサービスの類型の創設、介護支援専門員の資格並びに事業者及び施設の指定等に係る更新制の導入等サービスの質の確保及び向上等を行う。

3 学習・社会参加

○ 地域の大人の協力を得て、学校の校庭や教室等に安全・安心できる子どもの活動拠点(居場所)を設け、放課後や週末における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を実施する。また、このような取組が地域独自の活動として定着するよう、新たに、活動の中心的役割を担っている人材の相互情報交換とネットワークづくりを支援するため、研修やシンポジウムを実施する。

4 生活環境

○ 高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形成を図るため、平成18年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第8次交通安全基本計画」等に基づき、シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、高齢運転者対策等の交通安全対策を推進する。
○ 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)において、高齢者の虐待防止及び養護者に対する支援について、都道府県・市町村を中心とした対応が規定されたことから、指針の策定等により、各自治体における事務が円滑に実施されるよう取り組む。

5 調査研究等の推進

○ がん診療連携拠点病院と連携して、がん情報ネットワークを構成し、国民・患者や医療従事者に必要な情報を提供するため、平成18年度に国立がんセンターに「がん対策情報センター(仮称)」を設置する。
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