第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節 2(1))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

2 健康・福祉

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

生涯にわたる健康づくりを推進するために、平成12年から、9分野70項目の目標を掲げた「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進しており、14年には、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、「健康増進法」(平成14年法律第103号)が制定され、15年5月に施行された(図2-3-13、図2-3-14)。

図2-3-13 健康日本21の推進方策

図2-3-14 健康増進法の骨格

さらに、平成16年5月には、生活習慣病対策の推進と介護予防の推進を柱とした「健康フロンティア戦略」が取りまとめられ、17年度から10年間、同戦略に基づく施策を重点的に展開していくこととしている。

また、平成18年3月には、「食育基本法」(平成17年法律第63号)に基づき、18年度から22年度までの5年間を対象として、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定めた「食育推進基本計画」を決定した。

なお、「食育」の推進の一環として健康づくりに資する食生活の実現を図るため、「食生活指針の推進について」(平成12年3月閣議決定)等に基づき、食生活指針の普及・定着に向けた取組として、平成17年6月には具体的に「何を」「どれだけ」食べたらよいかをわかりやすく示した「食事バランスガイド」を作成し、管理栄養士等による事業の展開及び食生活改善推進員等の地域のボランティアによる普及啓発、さらには小売や外食といった食品産業等における活用に向けた取組を推進している(図2-3-15)。

図2-3-15 「食事バランスガイド」の概要

また、健康な高齢期を送るためには、壮年期からの総合的な健康づくりが重要であることから、市町村が実施主体となり、40歳以上の者を対象に、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく健康教育、健康診査、機能訓練、訪問指導等の保健事業を総合的かつ着実に推進している(表2-3-16)。

表2-3-16 保健事業の一覧
種類等 対象者 内容 実施場所
健康手帳の交付
  • 老人保健法の医療の受給資格がある者
  • 健康診査の受診者、要介護者等で希望する者
  • ○ 医療受給者証及び医療の記録並びに医療の記録の補足
  • ○ 健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導の記録
  • ○ 生活習慣行動等の把握
  • ○ 生活習慣病の予防及び老後における健康の保持と適切な医療のための知識等については、市町村が創意工夫し作成
 
健康教育
  • 個別健康教育
  • 基本健康診査の結果「要指導」の者等
  • ○ 個人の生活習慣を具体的に把握しながら、継続的に個別に健康教育を行う
  • 高血圧個別健康教育
  • 高脂血症個別健康教育
  • 糖尿病個別健康教育
  • 喫煙者個別健康教育
市町村保健センター 医療機関等
  • 集団健康教育
  • 40歳以上の者
  • 必要に応じ、その家族等
  • ○ 健康教室、講演会等により、以下の健康教育を行う
  • 歯周疾患健康教育
  • 骨粗鬆症(転倒予防)健康教育
  • 病態別健康教育
  • 薬健康教育
  • 一般健康教育
 
  • 介護家族健康教育
  • 40歳以上の者のうち、家族の介護を担う者等
  • ○ 介護を行う者に発生しやすい健康上の問題に関する一般的な知識や留意事項
 
健康相談
  • 重点健康相談
  • 40歳以上の者
  • 必要に応じ、その家族等
  • ○ 幅広く相談できる窓口を開設し、以下の健康相談を行う
  • 高血圧健康相談・高脂血症健康相談・糖尿病健康相談・歯周疾患健康 相談・骨粗鬆症健康相談・病態別健康相談
市町村保健センター等
  • 総合健康相談
 
  • ○ 対象者の心身の健康に関する一般的事項に関する指導、助言
 
  • 介護家族健康相談
 
  • ○ 家族等の介護を行う者の心身の健康に関する指導、助言
 
健康診査 基本健康診査
  • 基本健康診査
  • 40歳以上の者
  • ○ 必須項目
  • 問診
  • 身体計測(身長、体重等)
  • 理学的検査(視診、打聴診、腹部触診等)
  • 血圧測定・検尿(糖、蛋白、潜血)
  • 循環器検査<血液化学検査>(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 肝機能 検査(血清GOT、GPT、γ-GTP)・腎機能検査(血清クレアチニン)
  • 血糖検査
  • ○ 選択項目〔医師の判断に基づき実施〕
  • 心電図検査
  • 眼底検査
  • 貧血 検査(赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値)
  • ヘモグロビンA1C検査
市町村保健センター
保健所
検診車
医療機関等
  • 訪問基本健康診査
  • 40歳以上の寝たきり者等
  • ○ 基本健康診査の検査項目に準ずる
 
  • 介護家族訪問健康診査
  • 40歳以上で家族等の介護を担う者
  • ○ 基本健康診査の検査項目に準ずる
 
歯周疾患検診
  • 40、50、60、70歳の者
  • ○ 検診項目・問診
  • 歯周組織検査
 
骨粗鬆症検診
  • 40、45、50、55、60、65、70歳の女性
  • ○ 検診項目・問診
  • 骨量測定
 
健康度評価
  • 生活習慣病の予防に関する健康度評価
  • 介護を要する状態等の予防に関する健康度評価
  • 生活習慣行動の改善指導
  • 40歳以上の者
  • ○ 生活習慣行動質問票及び社会、生活環境等訪問表の配布
  • ○ 質問票の回答結果及び基本健康診査の結果等並びに問診等の方法による食生活、運動、休養等に関する個人の生活習慣を把握、評価し、当該対象者にふさわしい保健サービスを提供するための計画を策定
  • ○ 個人に即した具体的な生活習慣改善方法の提示
 
肝炎ウイルス検診 節目検診(5歳刻み)
「40、45、50、55、60、65、70歳で老人保健法に基づく基本健康診査の受診者」
  • ○ C型肝炎ウイルス検査
  • HCV抗体検査
  • HCV抗原検査(必要な者のみ)
  • HCV核酸増幅検査(必要な者のみ)
  • ○ HBs抗原検査(必要な者のみ)

(注)節目検診については基本健康診査とあわせて実施

市町村保健センター
保健所
検診車
医療機関等
節目外検診
「上記節目検診以外の対象者のうち、過去に肝機能異常を指摘されたことのある者、広範な外科的処置を受けたことのある者又は妊娠・分娩時に多量に出血したことのある者であって定期的に肝機能検査を受けていない者、及び、基本健康診査においてALT(GPT)値により要指導とされた者」
受診指導
  • 基本健康診査の結果「要医療」等と判定された者
  • ○ 医療機関への受診指導
 
機能訓練 〔A型(基本型)〕
  • 40歳以上の者で、疾病、外傷その他の原因による身体又は精神機能の障害又は低下に対する訓練を行う必要がある者
  • ○ 市町村保健センター等適当と認められる施設で実施
  • 転倒予防、失禁予防、体力増進等を目的とした体操
  • 習字、絵画、陶芸、皮細工等の手工芸
  • レクリェーション及びスポーツ、交流会・懇談会等
市町村保健センター
老人福祉センター
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設等
〔B型(地域参加型)〕
  • 虚弱老人(寝たきり判定基準のランクJに相当する者)
  • ○ 集会場、公民館等の身近な施設や公園等の屋外で実施
  • スポーツや絵画・工芸等の創作を主体とした活動
  • 交流会、懇談会及び地域の諸行事への参加等を主体とした活動
公民館、集会場、体育館、公園等の地域住民の身近な場所
訪問指導
  • 40歳以上の者であって、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者
  • ○ 家庭における療養方法等に関する指導
  • ○ 介護を要する状態になることの予防に関する指導
  • ○ 家庭における機能訓練方法、住宅改造、福祉用具の使用に関する指導
  • ○ 家族介護を担う者の健康管理に関する指導
  • ○ 生活習慣病の予防に関する指導
  • ○ 関係諸制度の活用方法等に関する指導
  • ○ 認知症に対する正しい知識等に関する指導
対象者の居宅
※介護家族健康教育・介護家族健康相談・機能訓練B型については、平成13年度から費用負担を介護予防・地域支え合いで対応
資料:厚生労働省

高齢化の進展の中で、経済社会の活力を維持し、生活者の健康の維持・増進に係る多様なニーズに対応するサービスであって、世界最高レベルの品質で、かつ、疾病・介護予防や健康増進も含めたシームレスなサービス提供がなされる、健康サービス産業の創出に資する事業について支援を行う「サービス産業創出支援事業」を実施(平成17年度、142件の応募の中から16件を採択)、その成果をモデルとして全国に普及し、新たな雇用とサービス産業の創出を促進した。

イ 健康づくり施設の整備等

都道府県レベルで地域における健康づくりを推進するための技術的中核施設である健康科学センターの整備支援を実施するとともに、一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を健康増進施設として認定している(平成18年1月現在、運動型健康増進施設を355件、温泉利用型健康増進施設を29件認定)。また、平成15年7月に健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)を改正し、温泉利用施設の新たな普及版(「温泉利用プログラム型健康増進施設」)の認定を行うこととした(18年1月現在9件認定)。また、医師、保健師等の地域保健関係職員に対する研修事業などを行い、健康づくりの支援の役割を担う人材確保や育成を進めている。

さらに、健康づくりを総合的に推進するため、海岸浴のための施設と連携した海岸づくりを行うほか、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図っている。

また、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、そのための機能を備えた水辺空間の整備など、必要な施設等の整備等を推進している。

そのほか、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、里山林等を活用した健康づくりを行う「健康と癒しの森」づくりのための体制整備等を実施した。

健康体操-那覇市の地域ふれあい
デイサ-ビス事業

ウ 介護予防の推進

介護保険制度を予防重視型のシステムへ転換するため、平成17年6月に成立した「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号。以下、「介護保険法改正法」という。)において、新予防給付サービスや地域支援事業を創設し、18年度以降、要介護度が軽い者に対する介護サービスをより介護予防に効果的なものに見直すとともに、要介護・要支援になるおそれのある者を対象とした介護予防事業等を実施することとした(図2-3-17)。

図2-3-17 介護保険法等の一部を改正する法律(概要)

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