第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節 3(1))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

3 学習・社会参加

(1)生涯学習社会の形成

ア 生涯学習の推進体制と基盤の整備

(ア)生涯学習の推進体制の整備

国民の生涯を通じた多様な学習需要に対応した学習機会が適切に提供されるためには、国や地方公共団体を始め、民間の各種機関・団体など、様々な主体が連携・協力体制を作り上げることにより、生涯学習の振興について積極的・総合的に取り組んでいくことが重要である。このため、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)や中央教育審議会の答申等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた取組を進めるとともに、民間における生涯学習推進のための取組を支援する窓口や、教育・文化及びスポーツの振興による市町村等の地域づくりを支援するための窓口を設置し、生涯学習の推進を図っている(図2-3-24)。また、平成17年6月、中央教育審議会に対し「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」諮問をし、生涯学習分科会において、国民の生涯を通じた学習活動を促進するための方策や、子どもたちが家庭や地域社会の中で伸び伸びと育まれるような環境を整備するための方策について審議を行っている。

図2-3-24 生涯学習の推進体制の整備

さらに、地方公共団体においては、生涯学習の推進体制の整備を図るため、平成17年6月現在、生涯学習担当部局が全都道府県及びほとんどの市町村で設置されているほか、都道府県生涯学習審議会(生涯学習の総合的な推進に関する重要事項の調査審議機関)が37都道府県で設置され、生涯学習振興のための中長期的な基本計画や基本構想は43都道府県及び約1,350市町村で策定されている。

(イ)生涯学習の基盤の整備

生涯学習の機会の提供に係る基盤の整備については、各地域の生涯学習を推進するための中心機関として学習情報の提供や学習相談、学習需要の把握、学習プログラムの開発を行うことなどを目的として、都道府県・政令指定都市の生涯学習推進センターの整備(平成17年6月現在、69施設)が進められ、市町村や地域の様々な生涯学習関連機関との連携・協力が図られている。

生涯学習の普及・啓発については、全国生涯学習フェスティバルを開催し、シンポジウム、体験教室等を行うことで、広く国民一般に対し生涯学習に係る活動を実践する場を全国的な規模で提供した(平成17年10月9~15日、鳥取県にて「夢砂丘 まなびのオアシス さがそうよ」をテーマに開催)。

さらに、都道府県及び市町村における社会教育指導体制の充実を図るため、社会教育主事等の資格付与講習や研修事業等を実施している。

(ウ)学習成果の適切な評価の促進

知識や技能などの学習成果を地域社会や職場などで積極的にいかしたり、学習の励みとするための学習成果の適切な評価が求められている。

また、高等教育レベルの学習成果を適切に評価するため、独立行政法人大学評価・学位授与機構において、大学等で一定の学習を行った短期大学、専修学校専門課程(専門学校)卒業者等に対し学士の学位を授与しており、大学の正規の課程を修了していなくとも、大学の修了者と同等の水準にある者であれば、学士の取得が可能となっている(平成16年度学士授与数2,503名)。

イ 学校における多様な学習機会の確保

(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保

児童生徒が介護・福祉などの高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めることができるよう、福祉施設等における介護体験活動への取組等、実践的な活動を推進している。

平成14年度から実施している、小・中学校の現行学習指導要領においては、ボランティア活動や高齢者との交流を積極的に取り入れるなどの改善を図っており、その円滑な実施に努めている(高等学校は15年度から実施)。

また、小・中・高等学校等の児童生徒が、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動を始めとする多様な体験活動に取り組むことを促進する目的で、各都道府県に「体験活動推進地域・推進校」等を指定し、他校のモデルとなる体験活動の展開を図るなどの取組を行う「豊かな体験活動推進事業」を実施している。

様々な学習歴や生活環境を有する者に対しては、広く高等学校教育の機会が確保されるよう、多様な履修形態を可能とする単位制高等学校が制度化されており、平成17年度は、全国で684校設置されている。

なお、学校現場において、児童生徒の指導に当たる教員が、個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図る観点から、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年法律第90号)に基づき、小学校又は中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者については、特殊教育諸学校、社会福祉施設等での介護等の体験が義務付けられている。

(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人特別選抜の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施などを行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを促進している(図2-3-25)。

図2-3-25 大学院の社会人受入状況の推移

また、平成14年3月には、大学等において社会人の学習機会を一層拡大する観点から、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の改正により長期履修学生制度を導入している。

社会人特別選抜は、大学等への入学を希望する社会人に対し、小論文、面接等を課すことによって行う特別な入学者選抜制度であり、平成17年度は、475大学(学部)で実施している。

専ら夜間において教育を行う夜間大学院は、平成17年度は、25大学において設置されている。

昼夜開講制は、昼夜にわたって授業を開講し、学生の生活形態に応じた履修を可能にする制度であり、平成17年度は、62大学(学部)、277大学(大学院)で実施されている。

科目等履修生制度は、1又は複数の授業科目を履修する社会人等に対し、単位の授与を可能とする制度であり、平成15年度は、科目等履修生制度を置く大学は、659大学、科目等履修生の数は、1万8,720人となっている。

また、大学等の学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、大学公開講座を実施している(図2-3-26)。

図2-3-26 大学公開講座の実施状況の推移

放送大学においては、テレビ、ラジオなどのメディアを活用して広く社会人等に大学教育の機会を提供している。同大学在学者は、60歳以上の割合が大学は12.5%、大学院は12.4%、会社員や公務員などの有職者の割合が大学は42.2%、大学院は71.7%となるなど、その属性は多岐に渡っている(図2-3-27)。また、放送授業を視聴するための学習センターを全都道府県において整備している(平成17年度50か所)。

図2-3-27 放送大学在学者の年齢・職業

(ウ)学校機能・施設の地域への開放

多様な学習活動を推進するためには、学校が有する教育機能や施設を地域に開放し、地域社会の学習ニーズにこたえていくことが必要である(表2-3-28)。

表2-3-28 学校施設の開放状況
(%)
  いずれかの施設で開放している 各施設の開放状況 開放していない
校舎 体育館 グラウンド プール
小学校 97.4 42.7 93.8 87.7 43.1 2.6
中学校 94.6 27.5 89.1 70.9 8.4 5.4
高等学校 73.7 29.6 39.8 50.4 2.1 26.3
93.7 37.3 87.3 79.5 29.6 6.3
資料:文部科学省(平成16年度実績)
(注)調査対象は、全国の公立学校

このため、学校施設整備指針に基づき、より積極的な取組を促すとともに、学校開放を行うための施設整備に対し補助を行っている。

また、小・中学校の余裕教室について、「余裕教室活用指針」(平成5年文部省教育助成局長、大臣官房文教施設部長、生涯学習局長通知)に基づき、学校施設の本来の機能に配慮しつつ、積極的に社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの活用を図り、地域住民の学習活動にも資するために、地方公共団体による転用が促進されるよう、具体的事例の紹介等を行っている。

ウ 多様な学習機会の提供

(ア)社会教育の充実

地域の様々な社会教育活動は、高齢者の生きがいを高めるとともに、各世代が高齢者との交流や高齢化問題についての学習を通して、高齢社会についての理解を深める役割を果たしている。

公民館を始め、図書館、博物館、女性教育施設等の社会教育施設や教育委員会において、幅広い年齢の人々を対象とした多くの学習機会が提供されている。この中には、高齢社会について理解を促進するためのものや高齢者を対象とする学級・講座も開設されている(表2-3-29)。

表2-3-29 教育委員会及び公民館における高齢者対象の学級・講座の状況
(講座)
区分 平成13年度間 平成10年度間
学級・講座数 45,501 37,078
教養の向上 25,215 23,272
体育・レクリェーション 9,898 5,036
家庭教育・家庭生活 2,845 2,193
職業知識・技術の向上 823 350
市民意識・社会連帯 4,334 4,289
その他 2,386 1,938
資料:文部科学省「社会教育調査」(平成14年度及び11年度)

これらの学級・講座に加え、社会教育施設が中核となり、高齢者問題などを始め、地域における課題を総合的に把握し、課題解決のための企画立案、事業の実施・評価を一体的に行う先駆的な社会教育事業を地域・自治体からの提案を受け実施しており、全国的に普及啓発することによって社会教育の全国的な活性化を図っている。

さらに、近年の情報通信技術の発展を踏まえ、ITの活用による多様な学習機会の提供が期待されていることから、エル・ネット(教育情報衛星通信ネットワーク)の活用により、社会教育施設等に対して多様な教育・学習情報の提供に努めるとともに、地域の特色あるコンテンツを全国に配信し、地域における学習・交流の場の拡大に努めている。

また、高齢者を含めた消費者トラブル・被害の拡大を踏まえ、社会教育施設において活用できる消費生活に関する教材の開発を支援し、その普及を図っている。

(イ)文化活動の推進

地域の文化活動の振興を図るため、地域文化リーダーや地域の顔となる芸術文化団体の育成とシンポジウム等による発信・交流を行ったほか、国民文化祭の開催等による文化活動への参加機会の提供、国立美術館・国立博物館等の所蔵作品の巡回展等による芸術鑑賞機会の充実を図るとともに、公立文化会館等に対する芸術文化情報の提供や施設職員のための研修の実施等、文化施設運営の支援などを通じて文化活動の活性化と定着化を図っている。

(ウ)スポーツの振興

国民のだれもが生涯にわたりスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現するために、総合型地域スポーツクラブの全国展開の推進、全国スポーツ・レクリエーション祭の開催等各種生涯スポーツ振興施策を実施している。

エ 勤労者の学習活動の支援

生涯学習社会を形成するためには、時間的余裕に乏しく、学習歴や学習目的も多様な勤労者が、学習活動に参加しやすい条件を整備することが必要である。

このため、労働者の職業設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針を定め、有給教育訓練休暇制度等の普及促進などを図っている。また、教育訓練給付金制度については、大学・大学院等の講座を指定の対象に加える等の講座指定の重点化を行い、これらの活用により、勤労者の自発的な能力開発を支援している。

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