第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節 4(3))

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第3節 分野別の施策の実施の状況

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

「第7次交通安全基本計画」(平成13年3月中央交通安全対策会議決定。計画期間:13~17年度)、「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」(平成15年3月交通対策本部決定)及び「社会資本整備重点計画」(平成15年10月閣議決定。計画期間:15~19年度)に基づき、〔1〕高齢歩行者、高齢自転車利用者等の交通安全対策、〔2〕高齢運転者の交通安全対策、〔3〕市民参加型の交通安全活動の推進及び高齢者保護の強化を重点として、ユニバーサルデザインに対応した道路交通環境等の整備、車両安全対策による歩行者保護等、交通事故実態の調査分析等に基づいた参加・体験・実践型の交通安全教育及び広報啓発の徹底、高齢運転者に対する講習等の充実、他の世代の運転者に対する働きかけ等の対策を推進するとともに、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の資質向上と活性化を含め、地域社会、家庭、学校等における交通安全対策を推進している。また、平成18年3月に、中央交通安全対策会議において「第8次交通安全基本計画」(計画期間:18~22年度)を決定した。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者を犯罪や事故から保護するため、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを地方公共団体と協力して推進している。

また、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談活動を行っている。

高齢者の被害が多いいわゆるオレオレ詐欺・恐喝については、その取締りを強化するとともに、被害実態に応じたきめ細やかな広報や、金融機関の協力を得ての犯行に使用された口座の凍結などに努めている。その結果、平成17年の被害状況は、前年に比べ、認知件数で53.9%、被害総額で32.8%それぞれ減少した。

そのほか、全国で高齢化が進んでいる90地区を「平成17年度長寿社会対策パイロット地区」に指定し、これらの活動を強化した。

なお、住宅リフォームに関する訪問販売などにおいて、悪質な事業者が高齢者を狙い、次から次へと契約させるなど、手口が悪質化していることから、高齢者や民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々への啓発等が重要となっている。

このため、高齢者及び民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々に対して、消費者問題に関する啓発と対処策の学習を促進するために、「消費者問題出前講座」を全国各地の公民館等の施設において実施した。

また、高齢者の消費者トラブルの防止等を図るため、高齢福祉団体などが参加した「高齢消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、高齢者の消費者トラブルに関して情報を共有するとともに、民生委員・ヘルパーなどの高齢者の周りの人々に対して悪質商法の新たな手口や対処の方法などの情報提供等を行う仕組みの検討を行っている。

高齢者を虐待等の人権侵害から保護するため、人権尊重思想の普及・啓発及び人権相談体制の充実を図るほか、家庭や施設における高齢者に対する虐待、家族や訪問販売業者等による高齢者の財産権の侵害等、高齢者を被害者とする人権侵害について、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、その被害の救済に努めている。

また、判断能力の低下した認知症高齢者等の消費者トラブルを未然に防止するため、市町村長による成年後見申立てについて手続きの簡素化を行い、成年後見制度の利用促進を図った。

介護保険制度改正により、平成18年4月以降設置される「地域包括支援センター」が、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談窓口の業務を円滑に行うことができるよう、センター職員向けのマニュアル作成や職員予定者への研修を実施した。

ウ 防災施策の推進

災害時に高齢者が大きな被害を受けやすいことを踏まえ、病院、老人ホーム等の施設を守る土砂災害対策の重点的な実施、高齢化率の特に高い地域等が激甚な 水害、土砂災害を受けた場合の災害防止等を実施した。また、高齢者等災害時要援護者を津波、高潮等の海岸災害から守るため、安全情報伝達施設の整備や既存施設のバリアフリー化を推進した。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、平成17年の「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)の一部改正により、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害情報等の伝達方法を市町村地域防災計画に定めることとなった。

「消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律」(平成16年法律第65号)の施行(平成18年6月1日)に向けて、積極的に住宅用火災警報器等の広報・普及促進に努めるとともに、「住宅防火基本方針」(平成13年4月消防庁策定)に基づき、高齢者が過半を占める住宅火災による死者の低減を図るため、訪問防火指導等を行った。

平成18年1月8日に発生した「やすらぎの里さくら館」火災等を踏まえ、認知症高齢者グループホーム等に係る消防用設備等、防火管理等の在り方について検討し、結論を得た。また、防災基盤整備事業の一つとして災害時要援護者緊急通報システムの普及に努めた。

災害時における高齢者等災害時要援護者の避難対策については、福祉部局と連携した情報共有や実践的な訓練の実施等,地域の実情に応じたシステムづくりを支援した。また、「災害時要援護者の避難支援プラン策定モデル事業」として、先進市町村の事例を紹介することによって、市町村の避難支援計画の策定を支援している。

また、高齢者等の災害時要援護者の避難対策を進めていくため、有識者からなる検討会を立ち上げ、避難所での支援とともに、保健師、看護師、介護保険制度関係者等の様々な関係機関等の間の連携について検討を進め、市町村を中心とした取組方策を取りまとめる。併せて、昨年取りまとめたガイドラインを改正し、新たな検討成果を盛り込んだ。

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