平成18年度 高齢社会対策(第2 1(1))
第2 分野別の高齢社会対策
1 就業・所得
(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保
ア 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
平成18年4月から、事業主に対し、段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じることを義務付けた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号。以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)が施行されることに伴い、18年度においては、少なくとも62歳までの高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対し、適切に指導・助言を行い、なお改善が見られない事業主については勧告を行う。
また、高年齢者雇用確保措置の義務化年齢が平成19年4月より63歳に引き上げられることから、すべての企業において63歳以上の高年齢者雇用確保措置が講じられるよう、集団指導・個別指導を通じて、周知啓発の徹底を図るとともに、都道府県高年齢者雇用開発協会との連携を強化し、高年齢者雇用アドバイザーによる効果的な相談・助言を行う。
また、改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行を図るため、賃金・人事処遇制度の見直しや継続雇用制度の導入等の促進について事業主団体を通じて指導・相談を行う「65歳雇用導入プロジェクト」を実施する。
さらに、引き続き、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対して継続雇用定着促進助成金の支給を行うとともに、平成18年度から新たに定年の引上げ又は継続雇用制度等を実施した事業主が、その雇用する高年齢者に対し、継続雇用に伴う意識改革、再就職・起業等のセカンドキャリア形成に資する研修等を実施した場合、その事業主に対して、雇用確保措置導入支援助成金を支給する。
公務部門における高齢者雇用については、再任用制度の活用を基本とし、退職共済年金の支給開始年齢の引上げスケジュールを踏まえ、その推進を図る。
イ 中高年齢者の再就職の援助・促進
事業主に対し、定年、解雇等により離職することとなっている中高年齢者(以下「高年齢離職予定者」という。)に対し再就職援助措置を講ずる努力義務があること、そのうち事業主都合の解雇等により離職する高年齢離職予定者が希望した場合に、事業主はその職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成・交付する義務があることについて、周知・啓発を行うとともに、高年齢離職予定者が希望したにもかかわらず、求職活動支援書を作成しない事業主に対して指導等を行う。
また、必要に応じて、都道府県高年齢者雇用開発協会に設置されている再就職支援コンサルタントを活用し、求職活動支援書の作成支援や再就職援助措置の内容等について相談・援助を実施する。
このほか、世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者に対して、試行雇用を通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行雇用事業について、対象者に係る要件の見直しを行うなどにより、効果的な事業の推進を図り、中高年齢者の再就職を促進する。
また、地方公共団体と協同して、高年齢者職業相談室を地方公共団体の庁舎施設内等に設置・運営し、高年齢者を対象として、地方公共団体が行う生活相談との密接な連携を図りつつ、職業相談、職業紹介や、求人者に対する雇用相談等を行う。
さらに、中高年齢者の紹介予定派遣に係る活用事例集を作成して周知・広報を行うことにより、中高年齢者の紹介予定派遣の促進を図る。
ウ 多様な形態による雇用・就業機会の確保
高齢者の多様な就業ニーズに対応し、高齢者が生きがいを持って地域社会で生活できるようにするため、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業について、新たに「団塊の世代」を中心とした定年退職前の高年齢者を対象として、定年退職後の雇用・就業、生活に関する設計を立てる際の参考となるよう、シルバー人材センターにおいて就業体験を行うなどの拡充を行う。
さらに、平成18年度から、65歳を超えても働くことができるよう、事業主に対して高年齢者を雇用することの利点を啓発するとともに、高年齢者の多様なニーズに対応した求人開拓や面接会を行う定年退職者等再就職支援事業を試行的に実施する。
エ 起業の支援
45歳以上の中高年齢者が共同で事業を開始し中高年労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に係る経費の一部を助成することにより、それまでの就業による職業経験をいかして起業しようとする中高年齢者を支援する。
オ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、中高年齢者の募集・採用から職場定着するまでの体制づくりに係る具体的ノウハウ等の研究、個別企業に対する相談・援助等の支援や幅広い普及啓発を行う。
募集・採用時の年齢制限の緩和については、公共職業安定所で受理した求人のうち年齢不問求人の割合を平成19年度に50%とする目標の達成に向けて、事業主に対する啓発指導に取り組む。