平成18年度 高齢社会対策(第2 1(3))

[目次]  [前へ]  [次へ]

第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(3)公的年金制度の安定的運営

ア 持続可能で安定的な公的年金制度の確立

平成16年6月に成立した、持続可能で安心できる年金制度とするための見直し等を内容とする「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第104号。以下「平成16年年金改正法」という。)の施行を円滑に行う。

公的年金制度の基本的な考え方や重要性について、国民、特に若い世代の理解と合意を得るため、年金週間(11月6~12日)等において、その広報、普及を行うとともに、多段階免除制度等の免除勧奨の徹底や、強制徴収の更なる拡充等収納対策の着実な実施を図る。

平成18年度以降の基礎年金の国庫負担割合については、3分の1に1000分の25を加えた割合に引き上げることとされたところであるが、引き続き、税制の抜本的な改革に係る動向も踏まえつつ、所要の財源を確保しながら、平成16年年金改正法附則の規定(国庫負担割合を2分の1に引き上げる年度については、19年度を目途に、21年度までの間のいずれかの年度を定める)を踏まえ、国庫負担割合2分の1への引上げに向けて着実に努力していく。

イ 個人のライフスタイルの選択に中立的な公的年金制度の構築

平成16年年金改正法においては、多様な生き方、働き方に対応した制度とする観点からも改正を行ったところである。平成18年度以降に施行される主な改正内容としては、障害年金の改善(18年4月施行)、遺族年金の見直し(19年4月施行)、65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入(19年4月施行)、70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整の導入(19年4月施行)、離婚時の厚生年金の分割(19年4月施行)、第3号被保険者期間の厚生年金の分割(20年4月施行)等があり、これらが円滑に実施されるよう必要な措置を講じる。

ウ 公的年金制度の一元化の推進

平成18年1月に「被用者年金一元化等に関する政府・与党協議会」の初会合が開催され、同年4月末を目途に、被用者年金一元化の基本方針を閣議決定する方針が示されたところであり、できるだけ速やかに被用者年金一元化が実現できるよう取り組む。

また、「公的年金制度の一元化の推進について」(平成13年3月閣議決定)にのっとって成立した「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第130号)及び「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第132号)に基づき、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の財政単位の一元化を着実に実施する。

エ 社会保険庁改革の推進

社会保険庁改革については、平成20年10月を目途とした新組織の発足に向け、年金運営新組織において意思決定機能及び監査機能を担うことになる「年金運営会議」や特別な監査体制について、18年度から先行的に実施するとともに、大幅な人員削減、民間企業的な新人事評価制度、社会保険オンラインシステムの刷新等、可能なものから速やかに改革の取組に着手することとしている。

[目次]  [前へ]  [次へ]