平成18年度 高齢社会対策(第2 2(1))

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第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・福祉

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

平成12年から、9分野70項目の目標を掲げた「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進しており、14年には、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、「健康増進法」(平成14年法律第103号)が制定され、15年5月に施行された。

さらに、平成16年5月には、生活習慣病対策の推進と介護予防の推進を柱とした「健康フロンティア戦略」が取りまとめられ、17年度から10年間、同戦略に基づく施策を重点的に展開していくこととしている。

「食育」推進の一環として健康づくりに資する食生活の実現を図るため、「食生活指針の推進について」(平成12年3月閣議決定)等に基づき、「食生活指針」の普及啓発を図るとともに、「何を」「どれだけ」食べたらよいかを示した「食事バランスガイド」の普及活用に向け、管理栄養士等による事業の展開及び食生活改善推進員等の地域のボランティアによる普及啓発、さらには小売や外食といった食品産業等における活用に向けた取組を推進する。

医療・介護給付の抑制と国民の生活の質(QOL)に対するニーズの双方にこたえる観点から、健康増進・予防等の事業領域において、効率的で質の高い健康サービス産業を創出するため、「サービス産業創出支援事業」を実施する。

イ 健康づくり施設の整備等

健康を増進するための民間サービスの振興については、引き続き一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進施設」として認定する。

さらに、健康づくりを総合的に推進するため、海岸浴のための施設と連携した海岸づくりを行うほか、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図る。

また、健康づくりのための機能を備えた水辺空間の整備など、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、必要な施設等の整備等を推進する。

そのほか、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、森林体験活動の場となる実習林や体験施設などの整備等を実施する。

ウ 介護予防の推進

日常生活圏域で高齢者の生活の継続性が確保できるように、既存の老人福祉センター等の改修等、介護予防サービス提供のための拠点整備を行うとともに、要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を推進する。

介護保険制度改革に伴い創設される介護予防サービスや介護予防事業(地域支援事業)について、その実施状況や効果に関するデータを収集し、評価分析を行うとともに、介護予防サービスや介護予防事業のケアマネジメントを実施する地域包括支援センター職員等の養成を行う。

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