平成18年度 高齢社会対策(第2 2(3))
第2 分野別の高齢社会対策
2 健康・福祉
(3)介護サービスの充実
ア 必要な介護サービスの確保
平成18年度においては、地域介護・福祉空間整備等交付金のうち、広域的なサービスを提供する施設の整備を対象とする「都道府県交付金」を廃止・一般財源化する一方、身近な生活圏域で介護予防から介護サービスの利用に至るまでの必要なサービス基盤を整備していく「市町村交付金」の対象を拡充していくこととしており、これにより、地方公共団体が地域の実情に合わせて裁量や自主性・創意工夫をいかせるような介護・福祉サービスの基盤の整備支援を行っていく。
イ 介護サービスの質の向上
介護保険制度の運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上を図るため、平成17年度に引き続き、実務研修を着実に実施するとともに、18年度より、更新制を導入する。地域のケアマネジメント機能の向上を図るため、介護支援専門員に対する指導助言や関係機関との連絡調整等を行う地域包括支援センターの整備などを進め、介護支援専門員の支援体制の強化を図る。
また、平成18年度より、利用者のサービス選択に資する情報の公表を介護サービス事業者に義務付ける「介護サービス情報の公表」制度を導入し、訪問介護、訪問入浴介護、介護老人福祉施設など9サービスについて、介護サービスの内容及び事業所の運営状況に関して、調査員による確認を行った後、インターネット等を通じて広く公表を行う。なお、その他の介護サービスについては、有識者による検討会((社)シルバーサービス振興会で実施)の検討結果を踏まえるとともに、モデル事業等を実施し、順次情報の公表の対象とする。
ウ 認知症高齢者支援対策の推進
介護保険法改正法においては、認知症の高齢者等が住み慣れた地域で生活を続けていくことができるよう創設された、「地域密着型サービス」の円滑な施行を図っていくこととしている。
また、認知症介護の質の向上を目指し、都道府県や指定都市で実施している研修内容の充実を図るとともに、引き続き、全国3か所の「認知症介護研究・研修センター」において、介護技術の共同研究、都道府県や指定都市において認知症介護に関する指導者を養成し、認知症介護の専門職員等の育成、資質の向上に努めていく。
さらに、認知症対策については、早期の段階からの適切な診断と対応、認知症に関する正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援など、地域単位での総合的かつ継続的な支援体制を確立していくことが必要であり、主治医等を中心とした早期診断等の地域医療体制の充実、早期段階に対応したサービスの普及、地域における認知症の理解の普及や本人・家族等の支援ネットワークの構築支援、認知症介護の専門職員等に対する研修の充実等、認知症の各ステージに応じた対策を推進していく。
なお、平成17年度から開始した、認知症の正しい知識の普及を図り、認知症の人が尊厳をもって地域で暮らし続けることを支える「地域づくり」を推進していくための広報キャンペーンについては、引き続き実施していくこととしている。