平成18年度 高齢社会対策(第2 3(1))
第2 分野別の高齢社会対策
3 学習・社会参加
(1)生涯学習社会の形成
ア 生涯学習の推進体制と基盤の整備
(ア)生涯学習の推進体制の整備
「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)や中央教育審議会の答申等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた取組を促進するとともに、新たな地域づくりのための施策の企画の提案や、相談対応、地域づくりの取組の全国への普及などを促進する。
(イ)生涯学習の基盤の整備
普及・啓発事業として、全国生涯学習フェスティバルを開催する。
また、都道府県及び市町村における社会教育指導体制の充実を図るため、優れた資質と専門的能力を有する社会教育指導者の養成等を図る。
(ウ)学習成果の適切な評価の促進
知識や技能などの学習成果を地域社会や職場などで積極的にいかしたり、学習の励みとするための学習成果の適切な評価が求められている。
高等教育レベルの学習成果を適切に評価するため、独立行政法人大学評価・学位授与機構において、大学等で一定の学習を行った短期大学、専修学校専門課程(専門学校)卒業者等に対して学士の学位授与を行う。
イ 学校における多様な学習機会の確保
(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保
児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、小・中・高等学校等において、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動や、高齢者との交流活動等を含む体験活動の充実を図る。
また、現行学習指導要領において、ボランティア活動や高齢者との交流を積極的に取り入れるなどの改善を図っており、その円滑な実施に努める(小・中学校は平成14年度、高等学校は15年度から実施)。
さらに、小・中・高等学校等の児童生徒が、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動を始めとする多様な体験活動に取り組むことを促進する目的で、各都道府県に「体験活動推進地域・推進校」等を指定し、他校のモデルとなる体験活動の展開を図るなどの取組を行う「豊かな体験活動推進事業」を引き続き実施する。
(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供
生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人特別選抜の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施などを引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進する。
また、大学等の学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、大学公開講座を実施するなど高度な学習機会を提供する。
放送大学においては、衛星放送を含めテレビ・ラジオの放送を利用して大学教育の機会を提供する。
(ウ)学校機能・施設の地域への開放
学校施設整備指針に基づき、学校・家庭・地域と連携した学校施設の整備や住民の学習活動への利用にも配慮した施設整備を促すとともに、地域の生涯学習活動等の拠点となるような複合施設における交流スペース等の整備に対し補助を行う。
また、小・中学校の余裕教室について、引き続き積極的に社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの活用を図り、地域住民の学習活動にも資するために、地方公共団体による転用が促進されるよう、取組を進める。
ウ 多様な学習機会の提供
(ア)社会教育の振興
社会教育施設が中核となり、地域における課題を総合的に把握した上で、事業の企画、実施、評価を一体的に行うモデル事業を実施し、その成果を全国的に普及啓発することによって社会教育の全国的な活性化を図る。
あわせて、社会教育の活性化のためには社会教育関係団体の果たす役割が非常に大きいことから、これら団体が一層活性化するための調査研究の実施や、現代的課題に関する事業のモデルプログラムの開発や事例収集を行い、その成果を全国的に普及する。
また、エル・ネット(教育情報衛星通信ネットワーク)の活用により、多様な学習機会の提供を図ったり、地域における学び・交流の場の拡大に努める。
(イ)文化活動の推進
地域の文化活動の振興を図るため、地域文化リーダーや地域の顔となる芸術文化団体の育成とシンポジウム等による発信・交流を行うほか、国民文化祭の開催等による文化活動への参加機会の提供、国立美術館・国立博物館における高齢者の無料入館(平常展のみ)等による芸術鑑賞機会の充実などを通じて引き続き文化活動の活性化と定着化を図る。
(ウ)スポーツ活動の推進
総合型地域スポーツクラブの全国展開の推進、全国スポーツ・レクリエーション祭の開催等各種施策を通じて多様なスポーツ活動の振興を図る。
エ 勤労者の学習活動の支援
有給教育訓練休暇制度の普及促進などを図るとともに、教育訓練給付金制度の活用により、勤労者個人のキャリア形成を支援し、勤労者の自己啓発の取組を引き続き支援する。