第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節)

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第3節 分野別の施策の実施の状況

[1]就業・所得

  • ○ 少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、平成16年6月に成立・公布された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第103号。以下、「改正高年齢者雇用安定法」という。)により、18年4月から、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、男性の年金の支給開始年齢の引上げに合わせ25年4月1日にかけて段階的に65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の改正高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に対し義務付けられた。
  • ○ 公共職業安定所においては、事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の指導を行い、その際は、都道府県高年齢者雇用開発協会の高年齢者雇用アドバイザーが同行又はフォローアップ相談を行うなど、各都道府県労働局と同協会とが密接な連携を図り、効果的かつ効率的な指導・援助等を実施した。
  • ○ 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主、それに伴う高年齢者の雇用割合が一定割合を超える事業主等を対象として、継続雇用定着促進助成金の支給を行うことにより、継続雇用制度等の推進及び定着を図った。
  • ○ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、エイジフリーに向けた賃金・人事処遇制度及び職務のあり方等の研究、個別企業に対する相談・援助等の支援や幅広い普及啓発等を行う、年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた基盤づくり事業(エイジフリー・プロジェクト)を実施した。
  • ○ 平成18年7月に「第8次職業能力開発基本計画」(計画期間:18年~22年度)が策定され、職業キャリアの各段階における課題に対応する観点から、労働市場のインフラの充実や働く者の職業生涯を通じた持続的な職業キャリア形成への支援を進めてきたところである。
  • ○ これまでの全労働者一律の計画的な労働時間の短縮を図る法律である「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(平成4年法律第90号)を、単に労働時間短縮を図るためだけでなく、労働時間、休日、休暇等の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものに改善するための法律である「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)へと改正し、平成18年4月に施行したところである(図2-3-3)。

図2-3-3 労働時間等設定改善法の概要

  • ○ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)では、職業生活と家庭生活との両立を図るため、労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇等を取得できることを労働者の権利として規定するとともに、勤務時間の短縮等の措置を始めとした育児又は家族の介護を行う労働者等を支援する措置を講ずることを事業主に義務付けている。
  • ○ 年金額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定することとなっている。平成18年度の年金額については、17年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の下落分に合わせて、実際に給付されている物価スライド特例水準の額を0.3%引き下げたところであるが、19年度の年金額については、全国消費者物価指数の前年比変動率プラス0.3%となったものの、名目手取り賃金変動率が0.0%となったことから、18年度と同額にすることとしている。
  • ○ 平成18年4月18日に「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」が閣議決定され、その後、この閣議決定を踏まえ、残された課題について検討した結果、同年12月19日に「被用者年金一元化の基本的な方針と進め方について」が政府・与党間で合意された。
  • ○ 社会保険庁改革については、公的年金に係る財政責任・管理責任は国が担いつつ、その運営に関する業務を新たに非公務員型の公的新法人を設けて行わせる方針の下で、第166回国会に「日本年金機構法案」を提出するなど、真に国民の信頼を得ることができる新組織を実現していくこととしている。
  • ○ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)は平成18年10月に、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)は19年4月に施行後5年を迎えるが、18年10月に有識者を構成員とする企業年金研究会を開催し、その場において確定拠出年金、確定給付企業年金の施行状況の検証などを行っているところである。
  • ○ 平成14年に都道府県社会福祉協議会において、所有する住居に将来にわたり住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行う長期生活支援資金貸付制度を創設したところであり、18年12月末現在、46の都道府県において貸付業務が開始され、496件の貸付決定がなされている。
  • ○ 高齢者の財産管理の支援等に資する認知症高齢者等の権利擁護のための成年後見制度について周知を図っている。
  • ○ 生涯にわたる健康づくりを推進するために、平成12年から、9分野70項目の目標を掲げた「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進しており、14年には、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、「健康増進法」(平成14年法律第103号)が制定され、15年5月に施行された。
  • ○ 平成16年5月には、生活習慣病対策の推進と介護予防の推進を柱とした「健康フロンティア戦略」が取りまとめられ、同戦略に基づく施策を重点的に展開している(図2-3-11)。

図2-3-11 生活習慣病対策の基本的な枠組み

  • ○ 護保険制度については、「制度の持続可能性」を確保するために、予防重視型システムへの転換、施設入所者の居住費・食費の見直し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の向上等を内容とする介護保険法改正法が17年6月に成立し、18年4月から本格施行された。
  • ○ 認知症対策については、主治医等を中心とした早期診断等の地域医療体制の充実、早期段階に対応したサービスの普及、地域における認知症の理解の普及や本人・家族等の支援ネットワークの構築支援、認知症介護の専門職員等に対する研修の充実等、認知症の各ステージに応じた対策を推進するため、「認知症対策等総合支援事業」の実施により、各都道府県・指定都市における取組に対する支援を行った。
  • ○ 「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第83号)が平成18年6月に成立し、国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等所要の措置を講ずることとされ、段階的に実施することとされた。
  • ○ 平成18年3月に「少子化対策に関する政府・与党協議会」が設置され、人口減少社会の到来を踏まえ、対策の拡充・強化に向けた議論が進められ、18年6月に「新しい少子化対策について」が取りまとめられた。
  • ○ 平成19年3月、「児童手当法の一部を改正する法律」(平成19年法律第26号)が成立し、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から3歳未満の乳幼児に対する児童手当等の額を、第1子及び第2子について月5千円増額し、出生順位にかかわらず一律1万円とすることとなった。
  • ○ 平成18年6月に「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)が成立し、同年10月から、就学前の子どもに対して教育、保育及び子育て支援を一体的に提供する施設を都道府県が認定する「認定こども園」制度が始まった。

[3]学習・社会参加

  • ○ 国民の生涯を通じた多様な学習需要に対応した学習機会が適切に提供されるためには、国や地方公共団体を始め、大学や民間教育事業者、NPO等の各種団体など、様々な主体が連携・協力体制を作り上げることにより、生涯学習の振興について積極的・総合的に取り組んでいくことが重要である。このため、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)や中央教育審議会の答申等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた取組を進めるとともに、民間における生涯学習推進のための取組を支援する窓口や、教育・文化及びスポーツの振興による市町村等の地域づくりを支援するための窓口を設置し、生涯学習の推進を図っている。
    また、平成17年6月、文部科学大臣が中央教育審議会に対して諮問した「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」に関し、19年1月には中間報告が提出されたところであり、今後、より具体的な答申がとりまとめられることが期待される。
  • ○ 生涯学習の普及・啓発については、全国生涯学習フェスティバルを開催し、シンポジウム、体験教室等を行うことで、広く国民一般に対し生涯学習に係る活動を実践する場を全国的な規模で提供した(平成18年10月5日~9日、茨城県にて「まなびこそ 輝くあなたの 第一歩」をテーマに開催)。
  • ○ 小・中・高等学校等の児童生徒が、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動を始めとする多様な体験活動に取り組むことを促進する目的で、各都道府県に「体験活動推進地域・推進校」等を指定し、他校のモデルとなる体験活動の展開を図るなどの取組を行う「豊かな体験活動推進事業」を実施している。
  • ○ 公民館を始め、図書館、博物館、女性教育施設等の社会教育施設や教育委員会において、幅広い年齢の人々を対象とした多くの学習機会が提供されている。この中には、高齢社会について理解を促進するためのものや高齢者を対象とする学級・講座も開設されている(表2-3-26)。
表2-3-26 教育委員会及び公民館における高齢者対象の学級・講座の状況
(講座)
区分 平成16年度間 平成13年度間
学級・講座数 57,356 45,501
教養の向上 34,032 25,215
体育・レクリエーション 8,533 9,898
家庭教育・家庭生活 3,332 2,845
職業知識・技術の向上 1,264 823
市民意識・社会連帯意識 5,313 4,334
その他 4,882 2,386
資料:文部科学省「社会教育調査」
  • ○ 高齢者自身が社会における役割を見いだし、生きがいを持って積極的に社会に参加できるよう、各種社会環境の条件整備に努めることが重要になっている。このため、地域において、社会参加活動を総合的に実施している老人クラブに対し助成を行い、その振興を図っている。
  • ○ 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、市町村が行う高齢者の社会活動の啓発普及、高齢者ボランティア活動への支援等を行っている。さらに平成18年10月には全国健康福祉祭(ねんりんピック)を静岡県で開催した。
  • ○ 市民の自由な社会貢献活動を促進するため、特定非営利活動法人の認証・監督等、「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)の施行や、市民活動に関する実態調査などを行った。また、特定非営利活動法人のうち相当の公益性を有すると認められる法人の活動を支援するための認定特定非営利活動法人制度について、普及啓発を行った。

[4]生活環境

  • ○ 平成18年6月に、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関して基本的理念を定めるとともに、基本理念の実現に向けた各主体の責務、基本的な施策等を定めた「住生活基本法」(平成18年法律第61号)が制定された。
    平成18年9月には、同法に掲げられた基本理念や基本的施策を具体化し、推進するための基本的な計画として「住生活基本計画(全国計画)」を閣議決定した(表2-3-32)。

表2-3-32 住生活基本計画(全国計画)における高齢社会対策に関する目標、成果指標及び基本的施策

  • ○ 高齢者の移動の円滑化を図るため、駅・空港等の公共交通ターミナルのエレベーターの設置等の高齢者の利用に配慮した施設の整備、ノンステップバス等の車両の導入などを推進している。
  • ○ 公共交通機関や建築物等のバリアフリー化、一定の地域内におけるこれらの施設等及びこれらの間の経路の一体的・連続的なバリアフリー化を促進し、バリアフリー施策を総合的に展開するため、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)を平成18年6月に制定、同年12月から施行した。
  • ○ 平成18年3月に、中央交通安全対策会議において「第8次交通安全基本計画」(計画期間:平成18年度~)を決定した。
  • ○ 高齢者の消費者トラブルの防止等を図るため、高齢福祉団体などが参加した「高齢消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、平成18年4月に「高齢者の消費者トラブルの防止に向けて」を取りまとめた。その結果、高齢者に対し注意喚起を行ってもらうために、同年8月よりメールマガジン「見守り新鮮情報」の発行を始めた。
  • ○ 平成17年11月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)が成立し、公布されたところである。
    同法において、高齢者の虐待防止及び養護者に対する支援について、都道府県・市町村を中心とした対応が規定されたことから、18年4月の法施行以降各自治体における事務が円滑に実施されるよう、事務マニュアルとして「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」を作成・配布した。
  • ○ 介護保険制度改正により、平成18年4月以降、各市町村に設置された「地域包括支援センター」において、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談の業務を円滑に行うため、地域包括支援センター職員に対する研修等を行った。
  • ○ 高齢者が過半を占める住宅火災による死者の低減を図るため、平成16年の消防法改正により、住宅用火災警報器等の義務付けを行い、新築住宅については18年6月1日から、既存住宅については条例で定める日から適用され、報道機関、消防団、婦人防火クラブ等との連携により、住宅用火災警報器の早期普及に努めた。また、住宅用火災警報器等の警報音について、音以外の有効な警報の技術的基準について検討し、評価基準の素案を作成した。
    高齢者等災害時要援護者に適した消防用機械器具等のあり方について検討し、平成19年度も引き続き検討を行うこととした。
  • ○ 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づき、策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)を踏まえ、意欲のある高齢農業者が、その知識と技能をいかしつつ、生きがいをもって活動できるよう、高齢農業者による担い手への支援、都市住民との交流及び農地や農業用水などの地域資源の保全管理等を促進するとともに、高齢者活動支援施設等の整備を実施した。
  • ○ 

[5]調査研究等の推進

  • ○ 長寿科学総合研究事業において、高齢者に特徴的な疾病・障害の予防、診断及び治療並びにリハビリテーションについての研究を実施した。また、高齢者を支える基盤としての介護保険制度について、年齢・原因を越えた要介護状態の評価、予防給付・地域支援事業の評価、介護保険財政・サービス経営の分析、高齢者の栄養状態の改善、医療と介護の総合的提供体制の確立に取り組んだ。
  • ○ 平成16年度からの「第3次対がん10か年総合戦略」に基づき、第3次対がん総合戦略研究等において、がんのさらなる本態解明を進めるとともに、基礎研究の成果を着実に臨床へ応用していく橋渡し研究(トランスレーショナル・リサーチ)を推進した。さらに、がんの臨床研究・疫学研究の新たな展開により革新的な予防、診断、治療法の開発を進めるとともに、根拠に基づく医療の推進を図るため、効果的な医療技術の確立を目指した多施設共同研究を推進した。
  • ○ 生活習慣病や慢性疾患については、創薬等ヒューマンサイエンス総合研究において、画期的・独創的な医薬品等の創製のための技術開発を行うとともに、医療現場のニーズに密着した医薬品の開発及び長寿社会に対応した保健・医療・福祉に関する先端的基盤的技術開発に関する研究を推進するなど、各研究事業を行った。
  • ○ 平成17年度より開始した、生物を構成するタンパク質などの様々な分子の挙動を生きた状態のまま画像としてとらえることを可能にし、腫瘍診断及び脳機能の解明につながる成果等が期待される分子イメージング研究を推進した。
  • ○ 長寿科学総合研究事業において、老化、老年病、リハビリテーション、支援機器及び技術評価に関する「老化・老年病等長寿科学技術分野」、介護予防、高齢者の健康増進、介護、保健サービスの評価及び社会科学に関する「介護予防・高齢者保健福祉分野」、認知症、軽度認知障害、骨折及び骨粗しょう症について、より効果的かつ効率的予防、診断、治療、リハビリテーション及び介護を確立するための「認知症・骨折等総合研究分野」に分けて研究を推進した。
  • ○ がん対策については、がん診療連携拠点病院と連携して、がん情報ネットワークを構成し、国民・患者や医療従事者に必要な情報を提供するため、平成18年10月に国立がんセンターに「がん対策情報センター」を設置し、充実を図った。
  • ○ 将来の研究開発活動の中核を担う創造性豊かな優れた若手研究者が、その能力を最大限に発揮できるよう、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員制度、海外特別研究員制度、外国人特別研究員制度など、大学院博士課程修了者等の若手研究者を対象とした多様な支援制度を推進している。
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