第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節)

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第3節 分野別の施策の実施の状況

1 就業・所得

○ 少子高齢化の急速な進行等を踏まえ、平成16年6月に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号。以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)により、18年4月から、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、男性の年金の支給開始年齢の引上げに合わせ、25年4月1日にかけて65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の改正高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置を講ずることが事業主に対し義務付けられている。

○ 公共職業安定所においては、事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の指導を行い、その際は、都道府県高年齢者雇用開発協会の高年齢者雇用アドバイザーが同行又はフォローアップ相談を行うなど、各都道府県労働局と同協会とが密接な連携を図り、効果的かつ効率的な指導・援助等を実施している。

○ 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主等に対しては、定年引上げ等奨励金を支給することにより、65歳以上の雇用確保措置の導入も推進した。

○ 「70歳まで働ける企業」の実現に向け、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、「70歳まで働ける企業」の普及・促進に向けた提言を行うとともに、各地域で実施するシンポジウム等において同プロジェクト会議における提言内容の説明や、先進的企業の取組内容の紹介等を実施し、その普及・啓発を実施している。また、各地域の事業主団体等に委託し、70歳までの一層の雇用に向けた取組を行い、意欲と能力がある限り、70歳まで働ける雇用機会の確保に向けた環境整備等を進めている。

○ 「職業能力開発基本計画」の策定により、経済社会の活力の維持・向上の観点等から、雇用労働者のみならず、ニート状態にある者、出産・育児等により職業キャリアを中断している者、職業生活からの引退過程にある高齢者等、職業キャリアの準備期、発展期及び円熟期の各段階に応じた職業キャリア形成支援政策を進めているところである。

○ 労働時間対策としては、単に労働時間短縮を図るためだけでなく、労働時間、休日、休暇等の設定を労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものに改善を図ることが重要である。このため、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)に基づき、労働時間等の設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促進することにより、仕事と生活の調和を推進している(図2-3-2)。

図2-3-2 労働時間等設定改善法及び労働時間等見直しガイドラインの概要

図2-3-2 労働時間等設定改善法及び労働時間等見直しガイドラインの概要

○ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)では、職業生活と家庭生活との両立を図るため、労働者が育児休業、介護休業、子の看護休暇等を取得できることを労働者の権利として規定するとともに、勤務時間の短縮等の措置を始めとした育児又は家族の介護を行う労働者等を支援する措置を講ずることを事業主に義務付けている。

○ 年金額については、物価の変動に応じて自動的に額を改定することとなっている。平成19年度の年金額については、全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は前年比変動率プラス0.3%となったものの、名目手取り賃金変動率が0.0%となったことから、18年度と同額にすることとしたところであり、20年度の年金額についても、全国消費者物価指数の対前年変動率が0.0%であることから、19年度と同額とすることとしている。

○ 「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」(平成18年4月閣議決定)及び「被用者年金一元化の基本的な方針と進め方について」(平成18年12月政府・与党合意)に基づき、被用者年金制度の一元化を図るべく「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」を第166回国会に提出した。

○ 社会保険庁改革については、平成19年6月に「日本年金機構法(平成19年法律第109号)」が成立し、社会保険庁は22年に廃止され、新たに非公務員型の公法人である日本年金機構を設立することとなっている。

○ いわゆる年金記録問題については、「年金記録に対する信頼回復と新たな年金記録管理体制の確立について」等に基づき、着実な対応を進めている。平成20年3月末までには、名寄せや「ねんきん特別便」の送付を予定通り完了したところである。

○ 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)は平成18年10月に、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)は19年4月に施行後5年を迎えるに当たり、18年10月に厚生労働省年金局長の下に企業年金研究会を設置し、企業年金制度の施行状況の検証が行われ、19年7月に「企業年金制度の施行状況の検証結果」が取りまとめられた。

○ 平成14年に都道府県社会福祉協議会において、所有する住居に将来にわたり住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行う長期生活支援資金貸付制度を創設したところであり、19年6月末現在、46の都道府県において貸付業務が開始され、556件の貸付決定がなされている。

2 健康・福祉

○ 生涯にわたる健康づくりを推進するために、平成12年から、9分野70項目の目標を掲げた「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進しており、14年には、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、「健康増進法」(平成14年法律第103号)が制定され、15年5月に施行された。
また、平成19年には「健康日本21」中間評価報告書が公表され、この中間評価の結果を踏まえ、代表目標項目や新規目標項目を設定するなど、生活習慣病対策の一層の推進を図っている。

○ 平成19年4月に取りまとめられた「新健康フロンティア戦略」に基づく施策を着実に実施した。

○ 介護保険制度については、平成12年4月に施行されてから8年を経過するところであるが、介護サービス利用者数はスタート時の2倍を超えるなど、高齢期の国民生活を支える制度として順調に定着しつつある。

○ 認知症対策については、主治医等を中心とした早期診断等の地域医療体制の充実、早期段階に対応したサービスの普及、地域における認知症の理解の普及や本人・家族等の支援ネットワークの構築支援、認知症介護の専門職員等に対する研修の充実等、認知症の各ステージに応じた対策を推進するため、「認知症対策等総合支援事業」の実施により、各都道府県・指定都市における取組に対する支援を行った。

○ 「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月に成立し、国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等所要の措置を講ずることとされ、段階的に実施することとされた(図2-3-14)。

図2-3-14 新たな高齢者医療制度の創設(平成20年4月)

図2-3-14 新たな高齢者医療制度の創設(平成20年4月)

○ 平成18年3月に「少子化対策に関する政府・与党協議会」が設置され、人口減少社会の到来を踏まえ、対策の拡充・強化に向けた議論が進められ、18年6月に「新しい少子化対策について」が取りまとめられた。

○ 平成19年3月、「児童手当法の一部を改正する法律」(平成19年法律第26号)が成立し、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る観点から3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当等の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかかわらず一律1万円とすることとなった。

○ 平成18年6月に「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(平成18年法律第77号)が成立し、同年10月から、就学前の子どもに対して教育、保育及び子育て支援を一体的に提供する施設を都道府県が認定する「認定こども園」制度が始まった。

3 学習・社会参加

○ 国民の生涯を通じた多様な学習需要に対応した学習機会が適切に提供されるためには、国や地方公共団体を始め、大学や民間教育事業者、NPO等の各種団体など、様々な主体が連携・協力体制を作り上げることにより、生涯学習の振興について積極的・総合的に取り組んでいくことが重要である。このため、平成18年12月に改正された教育基本法(平成18年法律第120号)では、生涯学習の理念が新たに規定され、また、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)や中央教育審議会の答申等に基づき、生涯学習社会の実現に向けた取組を進めるとともに、民間における生涯学習推進のための取組を支援する窓口や、教育・文化及びスポーツの振興による市町村等の地域づくりを支援するための窓口を設置し、生涯学習の推進を図っている。

○ また、平成20年2月に、中央教育審議会から、「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について~知の循環型社会の構築を目指して~(答申)」が提出され、国民一人一人の生涯を通じた学習の支援のための方策や、社会全体の教育力の向上のための方策等について提言がなされた。
(参照:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/index.htm別ウィンドウで開きます)。

○ 生涯学習の普及・啓発については、全国生涯学習フェスティバルを開催し、シンポジウム、体験教室等を行うことで、広く国民一般に対し生涯学習に係る活動を実践する場を全国的な規模で提供した(平成19年11月2日~7日、岡山県にて「晴れの国 キラリ☆輝く まなびの輪」をテーマに開催)。

○ 小・中・高等学校等の児童生徒が、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動を始めとする多様な体験活動に取り組むことを促進する目的で、「体験活動推進地域・推進校」等を指定し、他校のモデルとなる体験活動の展開を図るなどの取組を行う「豊かな体験活動推進事業」を実施している。

○ 公民館を始め、図書館、博物館、女性教育施設等の社会教育施設や教育委員会において、幅広い年齢の人々を対象とした多くの学習機会が提供されている。この中には、高齢社会について理解を促進するためのものや高齢者を対象とする学級・講座も開設されている(表2-3-23)。

表2-3-23 教育委員会及び公民館における高齢者対象の学級・講座の状況
(講座)
区分 平成16年度間 平成13年度間
合計 51,548 45,501
教養の向上 31,132 25,215
体育・レクリエーション 6,660 9,898
家庭教育・家庭生活 3,309 2,845
職業知識・技術の向上 862 823
市民意識・社会連帯意識 4,824 4,334
その他 4,761 2,386
資料:文部科学省「社会教育調査」

○ 高齢者自身が社会における役割を見いだし、生きがいを持って積極的に社会に参加できるよう、各種社会環境の条件整備に努めることが重要になっている。このため、地域において、社会参加活動を総合的に実施している老人クラブに対し助成を行い、その振興を図っている。

○ 高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、市町村が行う高齢者の社会活動の啓発普及、高齢者ボランティア活動への支援等を行っている。さらに平成19年11月には全国健康福祉祭(ねんりんピック)を茨城県で開催した。

○ 市民の自由な社会貢献活動を促進するため、「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)に基づき、特定非営利活動法人の認証・監督などを行っている。

4 生活環境

○ 平成19年7月に制定された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、公的賃貸住宅の供給及び民間賃貸住宅の活用等を図ることとしている。

○ 平成19年度に、公営住宅制度を補完する公的賃貸住宅(特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅)制度を再編して、地域優良賃貸住宅制度を創設し、民間の土地所有者等が提供する、高齢者の身体機能の低下に配慮した設備・仕様を備えた賃貸住宅に対して整備費の助成、地方公共団体による家賃減額の支援等を実施している。

○ 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、平成19年度において、高齢者等が居住する住宅において一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、所得税や固定資産税を軽減する特例措置を講じた。

○ 平成19年度から、高齢者居住支援センターにおいて、従来の家賃債務に加え、原状回復や訴訟に要する費用も保証の対象に追加した。これにより大家の不安を解消することによって、高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援している。

○ 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」(平成18年法律第91号)に基づき、建築物、公共交通機関、歩行空間等の重点的・一体的なバリアフリー環境の整備を推進している。

○ 平成19年7月に「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」及び「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン」、同年8月に「旅客船バリアフリーガイドライン」、20年1月に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を策定した。

○ 国民一人一人がバリアフリーについての理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を醸成し、だれもが高齢者等に対し、自然に快くサポートできるよう、高齢者等の介助体験・疑似体験等を内容とする「バリアフリー教室」の開催等ソフト面での取組を推進している。

○ 平成18年3月に、中央交通安全対策会議において「第8次交通安全基本計画」(計画期間:平成18年度~)を決定した。

○ 高齢者の消費者トラブルの防止等を図るため、高齢福祉団体などが参加した「高齢消費者見守りネットワーク連絡協議会」を開催し、平成19年3月に「高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止に向けて」を取りまとめた。その結果、消費生活相談等の現場でキャッチした警戒を要すると思われる悪質商法についての情報を日頃から高齢者等に接している周りの人々へ電子メールで迅速に届け、高齢者等に対し注意喚起を行ってもらうために、メールマガジン「見守り新鮮情報」の発行を行っている。

○ 平成17年11月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)が成立し、18年4月に施行されたところである。
同法が施行され、その初年度である平成18年度における市町村及び都道府県の対応状況等について取りまとめた「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」を公表し、当該調査結果等を踏まえ、法の適切かつ円滑な運営を確保するための留意事項等を都道府県等に改めて周知した。

○ 介護保険制度改正により、平成18年4月以降、各市町村に設置された「地域包括支援センター」において、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談の業務を円滑に行うため、地域包括支援センター職員に対する研修等を行った。

○ 住宅火災による死者のうち、高齢者の割合が過半を占めており、それを低減するために有効である住宅用火災警報器の早期普及を目指し、消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等と連携した普及活動に努めた。

○ また、平成18年度から2か年にわたり学識経験者、高齢者関連団体及び消防機関等からなる検討会を開催し、聴覚の障害のある高齢者等が旅館・ホテル等の宿泊施設を利用した際に、当該施設で発生した火災の情報を配信する携帯電話メールシステムについて開発した。

○ 「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づき、策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月閣議決定)を踏まえ、意欲のある高齢農業者が、その知識と技能をいかしつつ、生きがいをもって活動できるよう、高齢農業者による担い手への支援、都市住民との交流及び農地や農業用水など地域資源の保全管理等を促進するとともに、高齢者活動支援施設等の整備を実施した。

5 調査研究等の推進

○ 国立長寿医療センターにおいて、認知症や骨粗しょう症等の高齢者に特有な疾病に対する先駆的医療の実施及び研究に取り組み、長寿科学研究を推進した。
独立行政法人製品評価技術基盤機構において、高齢者の使いやすい製品の普及、消費者の価値観の多様化等に対応した市場形成の観点から、関係機関と連携を図り、福祉分野におけるJIS等の国家標準の整備を図った。また、企業等における製品設計などの際に考慮すべき、安全・安心に係る動態、感覚等の基本人間特性に関わるデータについて、充実・更新を行うとともに、企業等におけるデータ収集・分析を促進する観点から、収集等に必要な計測手法の標準化を行った。

○ 平成16年度からの「第3次対がん10か年総合戦略」に基づき、第3次対がん総合戦略研究事業等において、がんの更なる本態解明を進めるとともに、その成果を幅広く応用し、革新的な予防、診断、治療法の開発を進めた。さらに、根拠に基づく医療の推進を図るため、効果的な医療技術の確立を目指した多施設共同臨床研究を推進した。

○ 平成15年4月に、ヒトの遺伝情報であるヒトゲノムの精密解読が完了したことを踏まえ、我が国の強みをいかして、複雑な生命機能の解明や、画期的な創薬の実現につながる成果等が期待されるゲノムネットワーク研究等の基礎的・先導的な研究を引き続き積極的に推進した。高血圧、糖尿病、がん、認知症等の疾患要因や薬剤に対する反応について、ゲノムレベルでの個人差を明らかにすることで、個人個人に最適な予防・治療を可能とする医療(テーラーメイド医療)の実現に向けた研究を行うとともに、自己修復能力を利用した骨再生、重症心不全に対する再生医療の実現などに向けた研究を推進した。

○ 生物を構成するタンパク質などの様々な分子の挙動を生きた状態のまま画像としてとらえることで、創薬プロセスの短縮・コスト縮減、アルツハイマー病・がんなどの疾患の早期診断の実現を目指す分子イメージング研究を推進した。

○ 将来の研究開発活動の中核を担う創造性豊かな優れた若手研究者が、その能力を最大限に発揮できるよう、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員制度、海外特別研究員制度など、大学院博士課程修了者等の若手研究者を対象とした多様な支援制度を推進している。

○ 高齢者等の情報通信技術を用いた社会参加を促進するための調査研究を実施した。

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