第2章 高齢社会対策の実施の状況(第1節)

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第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

  • 我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)に基づいている。
  • 高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には全閣僚が任命されており、高齢社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進が行われている。
  • 高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。
  • 平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、13年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定された。
  • 高齢社会対策大綱に基づく施策の総合的推進のため、分野別の基本的施策の枠を超え、横断的に取り組む課題を設定し、関連施策の総合的な推進を図ることとしている。
  • 高齢社会対策は、就業・所得、健康・福祉、学習・社会参加、生活環境、調査研究等の推進という広範な施策にわたり、着実な進展をみせている。一般会計予算における関係予算をみると、平成22年度においては17兆5,196億円となっている(表2-1-1)。
     これを各分野別にみると、就業・所得10兆6,134億円、健康・福祉6兆8,605億円、学習・社会参加139億円、生活環境92億円、調査研究等の推進226億円となっている。
表2-1-1 高齢社会対策関係予算(一般会計)
(単位:億円)
  就業・所得 健康・福祉 学習・社会参加 生活環境 調査研究等の推進
平成8年度 43,269 39,516 766 449 340 84,340
9 43,176 41,698 686 452 385 86,396
10 44,078 45,476 593 404 380 90,932
11 52,095 49,694 583 399 445 103,215
12 53,386 52,297 516 418 851 107,467
13 54,884 55,862 356 329 968 112,398
14 56,387 59,264 358 292 1,187 117,488
15 57,705 61,298 346 267 1,114 120,730
16 59,943 63,098 277 130 453 123,901
17 64,355 61,960 266 128 274 126,982
18 68,260 61,400 216 125 246 130,246
19 72,294 63,541 195 125 217 136,373
20 76,684 64,035 240 124 212 141,295
21 103,194 68,097 164 151 239 171,845
22 106,134 68,605 139 92 226 175,196
資料:内閣府
(注1)高齢社会対策関係予算には、本表に掲げる一般会計のほか、特別会計等がある。
(注2)本表の予算額は、高齢社会対策関係予算として特掲できるもののみを合計した額である。
(注3)本表の予算額は、当初予算案の数字である。
(注4)平成21年度の予算において、特掲できない700億円を計上していない。
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