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第2章 第1節 3 (6)推進体制等

第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

3 高齢社会対策大綱

(6)推進体制等

高齢社会対策を総合的に推進するため、高齢社会対策会議において、大綱のフォローアップ等重要事項の審議等を行うこととしている。

推進に当たっては、以下の点に留意することとしている。

① 関係行政機関の間に緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を図ること。

② 可能な限り目標を明確にした計画に基づき、施策の着実な推進を図るとともに、政策評価、情報公開等の推進により、効率的かつ国民に信頼される施策を推進すること。

③ 高齢化の状況及び高齢社会対策に係る情報の収集・分析を行うとともに、これらの情報を国民に提供するために必要な体制の整備を図ること。

④ 高齢社会対策の推進について広く国民の意見の反映に努めるとともに、国民の理解と協力を得るため、効果的な広報、啓発及び教育を実施すること。

なお、高齢社会対策大綱については、政府の高齢社会対策の中長期的な指針としての性格にかんがみ、経済社会情勢の変化等を踏まえて必要があると認めるときに、見直しを行うこととしている。

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