[目次]  [前へ]  [次へ]

第2章 第3節 分野別の施策の実施の状況

第3節 分野別の施策の実施の状況

主な取組

1 就業・年金

知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保

労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、平成24年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。この建議に基づき、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止などを内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」を平成24年通常国会へ提出した。同法律案は、衆議院での一部修正を経て、同年8月に成立した。施行日が平成25年4月1日であり、施行日まで非常に短いことから、円滑な施行に向けて、丁寧に周知・啓発を行った。

改正育児・介護休業法の円滑な施行

改正育児・介護休業法については、これまで従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予されていた介護休暇等について、平成24年7月1日より全面施行された。こうした中、引き続き改正内容の周知を図るとともに、企業において改正法の内容が定着し、法の履行確保が図られるよう事業主に対して指導等を行った。

持続可能で安定的な公的年金制度の確立

公的年金制度の安定的な運営のため、平成24年度に、政府として4法案を国会に提出し、以下の通り、法律が成立した。

  • 「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第62号)
  • 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第63号)
  • 「国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第99号)
  • 「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」(平成24年法律第102号)

今回の制度改正により、持続可能で安定的な公的年金制度を確立するため、平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合については、年金特例公債により2分の1とすることとし、平成26年度以降についても、消費税収により、2分の1を維持することとしている。

また、これまで分立していた被用者年金制度を一元化し、制度の安定化を図ることにした。

[目次]  [前へ]  [次へ]