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第2章 第1節 3 高齢社会対策大綱

第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

3 高齢社会対策大綱

(1)高齢社会対策大綱の策定

高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。

平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、平成13年5月、高齢社会対策会議において、大綱の見直し・新たな大綱の策定を行うことが決定され、同年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定された。それから10年が経過したことから、平成23年10月、高齢社会対策会議において大綱の見直しを行うことが決定され、同年10月から「高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会」を開催し、平成24年3月に報告書を取りまとめた。この報告書等を踏まえ、同年9月7日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定された。

この大綱では、今後、戦後生まれの人口規模の大きい、いわゆる「団塊の世代」(昭和22~24年生まれ)が高齢期を迎え、我が国は本格的な高齢社会に移行することから、高齢社会対策の推進に当たっての基本的考え方を明確にし、分野別の基本的施策の展開を図ることとしている。

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