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第2章 第1節 5 総合的な推進のための取組

第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

5 総合的な推進のための取組

(1)社会保障制度改革国民会議について

第180回通常国会で成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号。以下「改革推進法」という。)に基づき設置された社会保障制度改革国民会議(会長:清家篤慶應義塾長。以下「国民会議」という。)は、改革推進法に規定された社会保障制度改革の基本的な考え方や基本方針に基づき、平成24年11月から25年8月まで20回にわたり議論が行われ、8月6日に報告書が取りまとめられた。

国民会議の報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を明示した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」が第185回臨時国会に提出され、12月5日に成立した。

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号。以下「社会保障制度改革プログラム法」という。)は、少子化対策、医療・介護、年金の各分野の改革の検討課題と法案提出の目途、措置を講ずべき時期を定めるとともに、総理及び関係閣僚から成る社会保障制度改革推進本部や有識者から成る社会保障制度改革推進会議を設置することとしている。第186回通常国会では、同法に基づき順次法案を提出するとともに、平成26年2月14日には、第1回社会保障制度改革推進本部を開催するなど、改革を推進しているところである。

(2)社会保障・税に関わる番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。

平成24年11月の衆議院解散に伴い廃案となった「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」及び「地方公共団体情報システム機構法案」の3法案に所要の修正を加え、さらに「内閣法等の一部を改正する法律案」(政府CIO法案)を加えた関連4法案を25年3月1日に第183回通常国会に提出した。これらの法案は、同年5月9日に衆議院において一部修正のうえ可決され、同月24日に参議院において可決・成立した。

その後、平成26年1月1日には、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを任務とする特定個人情報保護委員会が設置された。

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