第2章 高齢社会対策の実施の状況(第1節 3)

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第1節 高齢社会対策の基本的枠組み(3)

3 高齢社会対策大綱

(1)高齢社会対策大綱の策定

高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。

平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、13年5月、高齢社会対策会議において、大綱の見直し・新たな大綱の策定を行うことが決定され、同年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、2度目となる高齢社会対策大綱が閣議決定された。それから10年が経過したことから、23年10月、高齢社会対策会議において大綱の見直しを行うことが決定され、同年10月から「高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会」を開催し、24年3月に報告書を取りまとめた。この報告書等を踏まえ、同年9月7日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、3度目となる高齢社会対策大綱が閣議決定された。

この大綱では、今後、戦後生まれの人口規模の大きい、いわゆる「団塊の世代」(昭和22~24年生まれ)が高齢期を迎え、我が国は本格的な高齢社会に移行することから、高齢社会対策の推進に当たっての基本的考え方を明確にし、分野別の基本的施策の展開を図ることとしている

(2)大綱策定の目的

高齢社会対策大綱は、我が国が、世界のどの国もこれまで経験したことのない超高齢社会を迎えている中で、意欲と能力のある高齢者には社会の支え手となってもらうと同時に、支えが必要となった時には、周囲の支えにより自立し、人間らしく生活できる尊厳のある超高齢社会を実現させていくとともに、国民一人ひとりの意欲と能力が最大限に発揮できるような全世代で支え合える社会を構築することを目的としている。

(3)基本的考え方

高齢社会対策大綱では、高齢社会対策基本法の基本理念を確認し、以下の6つの基本的考え方にのっとり、高齢社会対策を推進することとしている。

  • ① 「高齢者」の捉え方の意識改革

    高齢者の意欲や能力を最大限活かすため、「支えが必要な人」という高齢者像の固定観念を変え、意欲と能力のある65歳以上の者には支える側に回ってもらうよう、国民の意識改革を図る。

  • ② 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立

    社会保障制度の設計に当たっては、国民一人ひとりの安心感を高め、年齢や性別に関係なく、全ての人が社会保障の支え手であると同時に、社会保障の受益者であることを実感できる制度を確立する。

  • ③ 高齢者の意欲と能力の活用

    意欲と能力のある高齢者の多様なニーズに応じた柔軟な働き方が可能となる環境整備を図るとともに、様々な生き方を可能とする新しい活躍の場の創出など社会参加の機会の確保を推進する。

  • ④ 地域力の強化と安定的な地域社会の実現

    地域とのつながりが希薄化している中で、地域のコミュニティの再構築を図る。また、地域で尊厳を持って生きられるような、医療・介護の体制の構築を進める。

  • ⑤ 安全・安心な生活環境の実現

    高齢者が自立して健康、安全、快適に生活できるような、医療や介護、職場、住宅が近接した集約型のまちづくりを推進する。また、高齢者を犯罪、消費者トラブル等から守り、高齢者の安全・安心を確保する社会の仕組みを構築する。

  • ⑥ 若年期からの「人生90年時代」への備えと世代循環の実現

    若い頃からの健康管理、健康づくりへの取組、生涯学習や自己啓発の取組及び仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進を図る。また、高齢者の築き上げた資産を次世代が適切に継承できるよう、社会に還流できる仕組みの構築を図る。

(4)分野別の基本的施策

高齢社会対策の推進の基本的考え方を踏まえ「就業・年金等分野」、「健康・介護・医療等分野」、「社会参加・学習等分野」、「生活環境等分野」、「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進」、「全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築」の6つの分野別の基本的施策に関する中期にわたる指針を定めている。

「就業・年金等分野」では、全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進、勤労者の生涯を通じた能力の発揮、公的年金制度の安定的運営、自助努力による高齢期の所得確保への支援を図ることとしている。

「健康・介護・医療等分野」では、健康づくりの総合的推進、介護保険制度の着実な実施、介護サービスの充実、高齢者医療制度の改革、住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進を図ることとしている。

「社会参加・学習等分野」では、社会参加活動の促進、学習活動の促進を図ることとしている。

「生活環境等分野」では、豊かで安定した住生活の確保、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進、交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護、快適で活力に満ちた生活環境の形成を図ることとしている。

「高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進」では、高齢者向け市場の開拓と活性化、超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備を図ることとしている。

「全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築」では、全員参加型社会の推進を図ることとしている。

(5)推進体制等

高齢社会対策を総合的に推進するため、高齢社会対策会議において、大綱のフォローアップ等重要事項の審議等を行うこととしており、推進に当たっては、以下の点に留意することとしている。

  • ① 関係行政機関の間に緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調整を図ること。
  • ② 各分野において「数値目標」を示し、施策の着実な推進を図るとともに、政策評価、情報公開等の推進により、効率的かつ国民に信頼される施策を推進すること。
  • ③ 「数値目標」とは、政府全体で達成を目指す水準であり、数値目標に係る項目に直接取り組む機関・団体等が政府以外の場合には、政府がこれらの機関・団体等に働きかける際に、政府として達成を目指す水準として位置付けること。
  • ④ 高齢化の状況及び高齢社会対策に係る情報の収集・分析を行うとともに、これらの情報を国民に提供するために必要な体制の整備を図ること。
  • ⑤ 高齢社会対策の推進について広く国民の意見の反映に努めるとともに、国民の理解と協力を得るため、効果的な広報、啓発及び教育を実施すること。

なお、高齢社会対策大綱については、政府の高齢社会対策の中長期的な指針としての性格にかんがみ、経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うこととしている。

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