第2章 令和3年度高齢社会対策の実施の状況(第1節 2)

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第1節 高齢社会対策の基本的枠組み(2)

2 高齢社会対策会議

高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には関係閣僚が任命されており、高齢社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進が行われている。

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