第2章 令和3年度高齢社会対策の実施の状況(第1節 5)

[目次]   [前へ]   [次へ]

第1節 高齢社会対策の基本的枠組み(5)

5 総合的な推進のための取組

(1) 一億総活躍社会の実現に向けて

平成27年10月7日に発足した第3次安倍改造内閣は、少子高齢化という構造的な課題に取り組み、女性も男性も、若者もお年寄りも、障害や難病のある方も、さらには一度失敗した方も、皆が包摂され活躍できる社会「一億総活躍社会」の実現に向けて取り組むこととし、「新・三本の矢」として、第一の矢「希望を生み出す強い経済」を「戦後最大のGDP600兆円」の実現という的に、第二の矢「夢を紡ぐ子育て支援」を「希望出生率1.8」の実現という的に、第三の矢「安心につながる社会保障」を「介護離職ゼロ」の実現という的に放つこととした。

この「一億総活躍社会」を実現するため「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、介護離職ゼロの実現に向けた介護職員の処遇改善等を進めている。

(2) 働き方改革の実現に向けて

働き方改革は、若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある方も、一度失敗を経験した方も、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現に向けた最大のチャレンジであり、働く人の視点に立ち、働く方一人一人の意思や能力、置かれた事情に応じた多様な働き方の選択を可能とするための改革である。

平成29年3月、内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現会議」において、「働き方改革実行計画」が取りまとめられた。本実行計画には、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現等による非正規雇用の処遇改善のほか、高齢者の就業促進として令和2年度までを集中取組期間と位置付け、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業への助成措置を強化すること、新たに策定した継続雇用延長や定年延長の手法を紹介するマニュアルや好事例集を通じて、企業への働きかけ、相談・援助を行っていくこと、集中取組期間の終了時点で、継続雇用年齢等の引上げに係る制度の在り方を再検討すること等が盛り込まれ、取組を推進した。また、事業主に対する70歳までの就業機会確保の努力義務化等について定めた「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号、以下「高年齢者雇用安定法」という。)の改正を令和3年4月に施行した。

引き続き、「働き方改革実行計画」における高齢者の就業促進についても、10年先を見据えたロードマップに沿って、着実に施策を進めていく。

(3) 全世代型社会保障制度の実現に向けて

全世代型社会保障検討会議において取りまとめた「全世代型社会保障改革の方針」(令和2年12月閣議決定)を踏まえ、取組を進めた。

また、引き続き、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討を行うため、全世代型社会保障構築本部及び全世代型社会保障構築会議を設置し、議論を進めた。

(4) ユニバーサル社会の実現に向けて

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進することを目的とした「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年法律第100号)に基づき、令和3年9月、令和2年度に政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表した。

[目次]   [前へ]   [次へ]