平成14年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第4節 船舶の安全性の確保
第2部 海上交通の安全に関する施策
第4節 船舶の安全性の確保
1 船舶の安全基準の整備
国際海事機関(IMO)における船舶の防火構造、消防設備、航海設備等に関する海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正が、平成14年7月に発効することを受け、一定の船舶への船舶自動識別装置(AIS)の新規搭載義務化等の国内法令化を随時行ない、海上交通安全の確保を推進する。
交通バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化の義務化に対して、旅客船事業者等が混乱なく円滑に対応できるよう普及啓発を図るとともに、バリアフリー化のための機器の研究開発、非常時における安全性の向上などさらに進んだバリアフリー化を促進させるための環境整備を行なう。
船舶の安全及び海洋汚染の防止のために、安全基準の合理性、妥当性の客観的な評価を行い、基準の整備へ反映していく。そのため、具体的に個別の安全評価を実施するとともに、海難事故データ、機器不具合データ等の知的データベースを構築し、船舶の総合的安全評価手法の確立を図る。さらに、ホームページでの掲載等を通じて、積極的に船舶の安全に関する情報の開示を推進し、関係者の更なる意識向上を図る。
2 重大海難事故の再発防止
平成12年9月の沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故と同種事故の再発防止対策として、総トン数160トン船尾トロール型沖合底びき網漁船(類似船である124トン船尾トロール型沖合底びき網漁船を含む。)を対象に「漁船の復原性の明確化」、「船体構造設備の改善」及び「操業中の安全な作業、操船の実施」について漁業関係者に対し指導するとともに、各種漁船の転覆事故に関する継続的な調査検討を行い、事故再発防止対策に反映していく。
3 危険物の安全審査体制の整備
原子力発電所から生じる使用済み燃料等放射性物質の海上輸送の増加及び化学工場から発生する危険物の多様化に対応し、安全審査体制の充実強化を図るとともに、IMOが定めた国際海上危険物規程(第31回改正)の国内法令への取り入れを行なう。
4 船舶の検査体制の充実
平成14年7月の船舶における防火構造、消防設備及び航海設備等に関するSOLAS条約の改正の発効、従来の設計手法とは全く異なる船型を有する船舶の増加等に対応するため、船舶検査体制の整備充実を図る。
また、小型船舶の検査については、海洋性レクリエーションの発展とともに、増加及び多様化するプレジャーボート等に対応するため、小型船舶の検査実施機関である小型船舶検査機構の検査体制の充実を図る。
5 船舶の安全管理の向上
国際安全管理規則(ISMコード)が平成14年7月から新たに適用となる貨物船等について、円滑な実施体制の整備を図るとともに国際的な協力体制の構築に努める。
一方、内航海運について、任意でISMコードと同等の認証が取得できることを定めた「船舶安全管理認定書等交付規則」(平成12年運輸省告示274)に基づく認証希望者が増大しているため、その実施体制の整備拡充を図る。
6 外国船舶の監督の推進
PSCを効率的に実施するため「アジア太平洋地域におけるPSC実施協力に関する覚書(東京MOU)」に基づき、検査官研修及びセミナーの開催等、PSC実施体制の充実強化を図る。