平成15年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第2章 鉄軌道交通の安全に関する施策
第5節 救助・救急体制の整備

第1部 陸上交通の安全に関する施策

第2章 鉄軌道交通の安全に関する施策

第5節 救助・救急体制の整備

踏切事故の防止及び交通の円滑化を図るため、踏切道改良促進法(昭36法195)及び第7次踏切事故防止総合対策に基づき、次のような諸施策を積極的に推進する。

1 踏切道の立体交差化及び構造の改良の促進

 大都市及び主要な地方都市における踏切道については、踏切遮断時間、道路交通量等を考慮して、連続立体交差化・単独立体交差化することにより、踏切道の除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線建設においても、極力立体交差化を図る。特に、交通遮断の著しいボトルネック踏切については、緊急的かつ重点的に改良を推進する。
 また、連続立体交差事業を推進するため、鉄道事業者による立替制度並びに用地の先行取得及び立替等への道路開発資金の低利融資制度の活用の促進を図る。
 さらに、自動車が通行する踏切道であって、踏切道の幅員が接続する道路の幅員よりも狭いもの等については、拡幅等の構造改良を促進する。

2 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

 踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、踏切遮断機の整備を行う。
 また、大都市及び主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行回数が多く、かつ、列車の種別等により警報開始から列車が踏切道に到達するまでの時間に差が生じているものについては、必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進める。
 さらに、自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、門型警報装置(オーバーハング型警報装置)、大口径遮断桿等の大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進める。
 道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案し、必要な交通規制を実施する。

3 踏切道の統廃合の促進

 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に合わせて、近接踏切道のうち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進する。ただし、構造改良のうち踏切道に歩道がないか歩道が狭小な場合の歩道整備については、その緊急性にかんがみ、近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとしている。

4 その他踏切道の交通の安全及び円滑化を図るための措置

 踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、踏切道予告標、踏切信号機、歩行者等のための横断歩道橋等の設置、車両通行止め、一方通行等の交通規制、情報通信技術(IT)の導入による踏切関連交通安全施設の高度化を図るための研究開発等を進めるとともに、車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行う。
 さらに、踏切道通行者の安全意識の向上及び踏切支障時における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るための広報活動等を強化する。

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