「平成15年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況」及び
「平成16年度において実施すべき交通安全施策に関する計画」(概要)
3 計画編の概要
平成16年度の主な新規施策等
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第1章 道路交通の安全に関する施策
3 計画編の概要
平成16年度の主な新規施策等
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第1章 道路交通の安全に関する施策
1 道路交通環境の整備
- 「あんしん歩行エリア」の整備
- 事故危険箇所対策の推進
- バリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備
2 交通安全思想の普及徹底
- 高齢者に対する交通安全教育
- 自転車利用マナー向上のための広報啓発
3 安全運転の確保
- 自動車運転代行業の指導育成等
4 車両の安全性の確保
- 自動車アセスメント情報の提供等
- リコール制度の充実
5 救助・救急体制等の整備
- 救助・救急体制の整備
6 損害賠償の適正化と被害者対策の推進
- 地方公共団体の設置する交通事故相談所の活動の強化
1 道路交通環境の整備
平成16年度は、社会資本整備重点計画に即して、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携を図りつつ、交通安全施設等の整備を強力に推進する。
- 「あんしん歩行エリア」の整備
死傷事故発生割合が高い住居系地区又は商業系地区で、その外縁を幹線道路が構成する「あんしん歩行エリア」について、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携して、面的かつ総合的な事故抑止対策を実施する。 - 事故危険箇所対策の推進
死傷事故発生率が高く、又は死傷事故が多発している交差点・単路として指定した「事故危険箇所」について、都道府県公安委員会及び道路管理者が連携して集中的な事故防止対策を推進する。 - バリアフリー化を始めとする歩行空間等の整備
歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため、歩行者等の交通事故が発生する危険性の高い区間等について、改築事業等による整備と併せて歩道及び自転車道等の整備を重点的に実施する。
また、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等の周辺を中心に、平坦性が確保された幅の広い歩道、バリアフリー対応型信号機等を整備するとともに、改築事業等と併せた電線類の地中化を推進する。あわせて、信号灯器のLED化、道路標識の高輝度化・大型化・可変化、道路標示の高輝度化等を推進する。
2 交通安全思想の普及徹底
- 高齢者に対する交通安全教育
高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)について、参加・体験・実践型の高齢者交通安全教育の継続的な推進役の養成を目的とする「市民参加型の高齢者交通安全学習普及事業」において新たに「シルバーリーダー中央研修事業」を実施する。また、交通安全をテーマに世代間が交流する等を内容とする「高齢者交通安全意識高揚啓発事業」を拡充して実施する。 - 自転車利用マナー向上のための広報啓発
自転車利用者の交通マナーの向上を図り、自転車乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止するため、歩行者に配慮した通行等自転車の正しい乗り方に関する普及啓発活動を推進する。
3 安全運転の確保
- 自動車運転代行業の指導育成等
平成16年6月1日から、代行運転自動車を運転しようとする者に普通第二種免許の取得を義務付ける道路交通法の改正規定(道路交通法第86条第5項等)が施行されることから、第二種免許の取得を促進するための広報・啓発活動を行う。
4 車両の安全性の確保
- 自動車アセスメント情報の提供等
自動車の衝突安全性能の総合評価及び歩行者頭部保護性能・制動性能の評価並びにチャイルドシートの安全性能比較評価を行い公表するとともに、平成16年度より、新たに側面衝突試験に係る調査研究を行うなど、本事業の拡充を図る。 - リコール制度の充実
設計等に起因する基準不適合自動車及び特定後付装置について、自動車及び装置製作者等に対して改善措置の届出等を確実かつ早期に行うよう指導するなどリコール制度の適正な運用を図り、自動車等の安全確保について製作者等の指導監督の徹底に努める。
5 救助・救急体制等の整備
- 救助・救急体制の整備
交通事故等に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救助・救急資機材の整備、救急救命士の養成・配置等の促進、救急救命士が行う処置範囲の拡大(医師の具体的指示なしでの除細動※、具体的指示に基づく気管挿管及び薬剤投与等)等の推進を図る。
※除細動
心臓に外部から電気的刺激を与える処置法
6 損害賠償の適正化と被害者対策の推進
- 地方公共団体の設置する交通事故相談所の活動の強化
地方公共団体における交通事故相談員を支援するためのアドバイザー派遣及び事例発表を盛り込んだブロック別連絡会並びにポイント集の作成、配布を内容とした交通事故相談員支援事業を実施する。
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