平成16年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第1章 道路交通の安全に関する施策
第3節 安全運転の確保
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第1章 道路交通の安全に関する施策
第3節 安全運転の確保
1 運転者教育等の充実
運転者の自覚と責任ある行動を促し、安全に運転しようとする意識及び態度の育成を図るため、その行動特性を踏まえつつ実効ある運転者教育を推進する。
- (1)運転免許を取得しようとする者に対する教育の充実
- ア
- 自動車教習所における教習の充実
安全運転に必要な知識及び技能を身に付けた上で安全運転を実践できる運転者を養成するため、指定自動車教習所における教習や技能検定が適切に行われるよう必要な指導監督を行うとともに、指定自動車教習所職員に対する研修等を充実し、指導員等の資質の向上を図る。
また、指定自動車教習所以外の届出自動車教習所等に対して、必要な助言等を行い、教習水準の維持向上に努めることとするほか、特定届出自動車教習所に対しては、教習の課程の指定を受けた教習が適切に行われるよう指導する。
このほか、教習水準に関する情報の国民への提供に努める。 - イ
- 取得時講習の充実
大型第二種免許、普通第二種免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を取得しようとする者に対する取得時講習を効果的に実施するため、必要な施設、体制の整備及び内容の充実に努める。 - (2)運転者に対する再教育等の充実
- 高齢者講習、違反者講習、取消処分者講習、停止処分者講習、初心運転者講習及び更新時講習の指導員の養成、資器材の整備その他の講習実施体制を整備し、効果的な講習の推進に努める。
このほか、運転免許を取得した者に対する再教育を実施している自動車教習所等に対し、必要な指導・助言を行い、その水準の向上を図るとともに、公安委員会の認定制度の活用により、運転免許取得者教育の普及を図る。 - (3)二輪車安全運転対策の推進
- 取得時講習の円滑かつ効果的な運用に努めるとともに、更新時講習等における二輪車学級、普通二輪・大型二輪免許証交付時講習の実施に努める。また、二輪車安全運転講習及び原付安全運転講習の開催や指定自動車教習所における二輪車運転者に対する実践的・効果的な教習の実施を支援する。
- (4)高齢運転者対策の充実
- 高齢運転者の交通事故防止を図るため、高齢者講習、更新時講習等の機会を通じて、高齢運転者の交通事故の実態、高齢運転者にみられる身体機能の特性等を理解させることを内容とする交通安全教育を推進するほか、運転適性検査器材や運転シミュレーター※を活用した個別安全運転指導を推進するとともに、臨時適性検査制度等の的確な運用に努める。また、実車を用いた参加・体験・実践型の交通安全教育の実施に努める。
- ※運転シミュレーター
- 運転者の適性を判断するための模擬試験装置
- (5)シートベルト及び乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底
- 関係機関・団体と連携し、各種講習・交通安全運動等あらゆる機会を通じて、シートベルト及び乗車用ヘルメットの着用効果の啓発等着用推進キャンペーンを行うとともに、着用義務違反に対する街頭での指導取締りの充実を図る。
- (6)自動車安全運転センターの業務の充実
- 自動車安全運転センター安全運転中央研修所における各種の訓練施設を活用し、高度の運転技能と専門的知識を必要とする安全運転指導者、職業運転者、青少年運転者等に対する参加・体験・実践型の交通安全教育の充実を図る。また、通知、証明、調査研究等の各業務についても一層の充実を図る。
- (7)自動車運転代行業の指導育成等
- 自動車運転代行業の業務の適正な運営を図るため、法の適正な運用に努め、報告徴収、立入検査を行うほか、無認定営業、損害賠償措置義務違反、道路運送法違反等の違法行為に対して、厳正な取締りを行う。
また、平成16年6月1日から、代行運転自動車(普通自動車に限る。)を運転しようとする者に普通第二種免許の取得を義務付ける道路交通法の改正規定(道路交通法第86条第5項等)が施行されることから、第二種免許の取得を促進するための広報・啓発活動を行う。 - (8)事業用自動車の運転者教育の充実
- 事業用自動車の運転者に対する交通安全教育の充実を図るため、自動車運送事業者及び運行管理者が運転者に対して行う指導・監督の指針に基づき、実践的な指導・監督を行うよう、また、初任、高齢及び重大事故惹起運転者に対しては、特別の指導を行うよう徹底を図る。
- (9)独立行政法人自動車事故対策機構による自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実
- 事業用自動車の運転者の運転行動の改善を図るため、初任、高齢及び重大事故惹起運転者に義務付けられている国土交通大臣が認定した特別な適性診断の受診の徹底を図る。また、独立行政法人自動車事故対策機構に対し、カウンセラーの養成・訓練や診断機器等の改良による適性診断の一層の充実を指導する。
- (10)交通事犯被収容者に対する教育活動等の充実
- 交通事犯受刑者及び交通事犯少年に対し、人命尊重の精神と遵法精神のかん養並びに被害者の視点を取り入れた指導等に重点を置いた教育活動を実施する。
- ア
- 交通事犯受刑者に対する教育活動
交通事犯受刑者を収容する施設においては、生活指導、職業の指導等の一層の充実を図るとともに、出所後自動車運転に関する業務に就くことを希望する者に対しては、体系的な交通安全教育の実施に努める。 - イ
- 交通事犯少年に対する教育活動
交通事犯少年を収容する少年院においては、対象者の個別的な問題性に応じた、適切な教育及び指導を行うとともに、その将来の生活設計を確立させるため、資質鑑別、適性検査等の結果に基づき、家庭裁判所、学校、保護機関等の協力を得て、進路指導、職業指導等の充実を図る。 - ウ
- 交通事犯少年に対する資質鑑別
少年鑑別所においては、交通事犯少年の特性の的確な把握、より適切な交通鑑別方式の在り方等について、専門的立場からの研究を更に活発化するとともに、CRT運転適性検査や法務省式運転態度検査等の活用により、交通事犯少年に対する資質鑑別の一層の適正・充実化を図る。 - (11)交通事犯者に対する保護観察の充実
- 交通事犯者に対する保護観察の実施に当たっては、遵法精神のかん養、安全運転態度の形成等を目的とした個別処遇及び集団処遇を行い、その充実を図るとともに、指導に当たる保護観察官及び保護司の処遇能力を向上させるための研修を実施する。また、交通短期保護観察については、違反や事故の態様等の問題性に対応した集団処遇を実施し処遇効果の向上に努める。
- (12)悪質危険な運転者の早期排除等
- 行政処分の迅速・的確な実施のほか、適性試験及び運転免許証の更新時における適性検査等を適正に実施し、悪質・危険な運転者の早期排除を図る。
2 運転免許制度の改善
運転免許試験及び各種講習について、運転者の資質向上が図られるように、その内容を充実させるとともに、これらの業務に従事する者の資質や能力の向上に努める。
また、運転免許証の偽変造防止等を図る観点から、高度なセキュリティ(安全)機能を有する電子技術を応用したICカード化運転免許証の早期発行に向けて、ICカード化運転免許証及びこれを活用したシステムについての検討を進める。
さらに、運転免許試験場における障害のある人等のための設備・資器材の整備及び運転適性相談活動の充実に努める。
3 安全運転管理の推進
安全運転管理者及び副安全運転管理者に対する講習を充実するなどにより、これらの者の資質及び安全意識の向上を図るとともに、事業所内で交通安全教育指針に基づいた交通安全教育が適切に行われるよう指導する。
また、安全運転管理者等の未選任事業所の一掃を図り、企業内の安全運転管理体制を充実強化し、安全運転管理業務の徹底を図る。
さらに、事業活動に関してなされた道路交通法違反等についての使用者等への通報制度を十分活用するとともに、使用者、安全運転管理者等による下命、容認違反等については、使用者等の責任追求を徹底し適正な運転管理を図る。
4 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実
- (1)運行管理者制度の充実
- 鉄道事業法等の一部を改正する法律(平14法77)の施行(平成15年4月)により、貨物自動車運送事業に対する営業区域規制が撤廃されたことを受け、運行が長期間にわたる場合の点呼の強化、運行指示書の作成・携行の義務付け、総運行期間の制限等について指導を徹底するとともに、運行管理者試験の指定機関である運行管理者試験センターに対しては、試験業務の一層の充実を図るよう指導する。
- (2)自動車運送事業者等に対する指導監督の充実
- 運行管理体制、運行管理の実施状況について道路運送法等の遵守を確保し、適正な運行の維持を図るため、違法性の高い事業者に対する重点的な監査及び違反があった場合の行政処分の一層の充実・強化を図る。また、貨物自動車運送事業者については、貨物自動車運送適正化実施機関との連携を強化し、運行の安全を確保するための指導の徹底を図る。
- (3)事故情報の多角的分析の実施
- 事業用自動車の事故に関する情報の充実を図るため、自動車事故報告規則(昭26運輸省令104)に基づく事故情報の収集・分析に加え、自動車運送事業に係る交通事故要因分析のための情報収集・分析を充実・強化する。これら事故情報については、多角的に分析等を行い、結果を自動車運送事業者に対する指導等に活用する。また、ヒヤリ・ハット情報の収集・分析・活用について普及を図る。
- (4)運行管理者等に対する指導講習の充実
- 重大な事故を惹起した営業所等の運行管理者に義務付けられた国土交通大臣認定の特別講習の受講徹底を図る。また、独立行政法人自動車事故対策機構に対し、事故情報の多角的分析の結果の活用等により講習内容を充実するとともに、受講者のニーズに応じた講習の実施等、講習水準の向上を図るよう指導する。
5 交通労働災害の防止等
- (1)交通労働災害の防止
- 交通労働災害防止のためのガイドライン※(平6労働省通達)を事業場に周知徹底するとともに、ガイドラインに基づく対策が効果的に実施されるよう、陸上貨物運送事業労働災害防止協会等と連携して、交通労働災害防止指導員により、事業場に対する個別指導等を実施し、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立、無理のない走行計画の策定など自動車等の適正な走行管理等の推進を図る。
また、交通労働災害防止担当管理者及び自動車運転業務従事者に対する教育の推進を図る。 - ※ガイドライン
- 政策などを運用するための指針や手引きのこと
- (2)運転者の労働条件の適正化
- ア
- 自動車運転者の労働条件確保のための監督指導等
自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図り、もって交通事故の防止に資するため、労働基準法(昭22法49)等の関係法令及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平元労働省告示7)の遵守を図る。 - イ
- 相互通報制度等の活用
交通関係行政機関が、相互通報制度等を活用し、連携を密にすることにより、協力して自動車運送事業者等の労務管理及び運行管理の適正化を図る。 - ウ
- 自主的労務改善の推進
事業主自らが労務管理の改善意欲を高めることにより、業界及び各事業場の自主的な労務改善が行われるよう自動車労務改善推進員(民間有識者に委嘱)を中心として指導を行う。
6 道路交通に関する情報の充実
- (1)道路交通情報の充実
- 多様化する道路利用者のニーズにこたえるため、道路利用者に対し必要な道路交通情報を提供することにより、安全かつ円滑な道路交通を確保するとともに、光ファイバーネットワーク、マイクロエレクトロニクス等の新たな情報技術を活用しつつ、交通監視カメラ、路側通信システム、車両感知器、交通情報板等の既存の情報収集・提供体制の充実を図る。
また、予測交通情報を提供する事業者の届出制、不正確又は不適切な予測交通情報を提供した事業者に対する是正勧告措置等を規定した道路交通法及び交通情報を提供する際に事業者が遵守すべき事項を定めた交通情報の提供に関する指針に基づき、事業者に対する指導・監督を行い、交通情報提供事業の適正化を図る。
さらに、高度道路交通システム(ITS)の一環として、運転者に渋滞情報等の道路交通情報を提供する道路交通情報通信システム(VICS)の整備・拡充を図ることにより、交通の分散を図り、交通渋滞を解消し、交通の安全と円滑化を推進する。
都道府県公安委員会においては、車両感知器等の情報収集装置、各種情報提供装置の整備等交通管制センターの高度化等により、交通情報収集・提供機能の充実を図る。また、交通管制センターを中心として、各種警察活動や他機関との情報交換を通じて広範な交通情報を収集するとともに、フリーパタン式交通情報板※等の効果的運用、(財)日本道路交通情報センター及び報道機関との連携強化等を図ることによって、一般道路利用者のニーズに応じた情報を提供し、交通流の適切な配分・誘導に努める。さらに、行楽期における大渋滞、台風及び地震等による大規模な交通障害に際しては、交通実態を把握し、適切な交通規制及びう回路の設定を行うほか、広報活動、交通情報の提供等の措置を講ずる。加えて、新交通管理システム(UTMS)の構想に基づき、システムの充実、キーインフラである光ビーコン※の整備等の施策の推進を図る。
道路管理者においては、道路標識の整備に努めるとともに、道路パトロールの強化、道路モニター制度の活用、交通監視カメラ、車両感知器、気象観測装置等の情報収集装置の効果的整備及び路上工事等の情報を収集するシステムの開発を図る。また、他機関との情報交換等により、道路の危険箇所、交通状況等の道路情報を迅速かつ的確に収集し、これらの情報を道路情報板、路側通信、トンネル内ラジオ再放送施設、テレビ、ラジオ、新聞等により広く一般に提供するとともに、一般からの電話照会への対応やファクシミリ等による情報提供サービスを行うほか、道路管理者相互の連絡体制を強化して、道路情報の効果的利用が図られるよう努める。
また、一般の道路利用者に必要な道路交通情報をより一元的かつ広域的に提供するため、(財)日本道路交通情報センターの情報提供サービスの向上を図るよう指導する。 - ※フリーパタン式交通情報板
- 中央からの指令によって、電光により文字や記号等で情報を表示できる情報伝達装置
- ※光ビーコン
- 通過車両を感知して交通量等を測定するとともにカーナビゲーション装置等と交通管制センターとの情報のやり取りする路上設置型の赤外線通信装置
- (2)危険物輸送に関する情報提供の充実等
- 危険物の輸送時の事故による大規模な災害を未然に防止し、災害が発生した場合の被害の軽減に資する情報提供の充実等を図るため、イエローカードの携行、関係法令の遵守、運転者教育の実施等について危険物運送事業者の指導を強化する。
また、危険物運搬車両の交通事故による危険物の漏洩等が発生した場合に、安全かつ迅速に事故処理等を行うため、危険物データベースの充実及び危険物災害に対応可能な装備資器材の整備を図る。 - (3)気象情報等の充実
- 道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、大雪等の自然現象について、的確に実況監視を行い、適時適切に予報、警報等を発表・伝達して、事故の防止及び被害の軽減に努めるとともに、これらの情報の内容の充実と効果的利用を図るため、スーパーコンピューターの整備更新と気象情報通信網の整備を行う。火山活動に関する情報の質的向上を図るため、火山に関する関係機関の観測データ及び情報の共有化並びに火山活動の診断体制の強化等を行い、個々の火山活動や防災対応の特徴に応じた火山活動度レベルの導入を順次進める。また、大規模自然災害に備えた防災関係機関等の初動体制の強化を目的として、地震の主要動が到達する前にその情報を伝達する「緊急地震速報」の実用化を推進するほか、ナウキャスト防災気象情報として観測直後から1時間先までの10分毎の雨量の予測情報を提供する。さらに、都道府県と気象台とが共同で土砂災害の危険度に関する情報を作成するためのシステムを整備する。
- (4)災害発生時における情報提供の充実
- 災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分析・提供し、復旧対策の早期立案や緊急交通路、緊急輸送路等の確保及び道路利用者等への道路交通情報の提供等に資するため、地震計、交通監視カメラ、車両感知器、道路交通に関する情報提供装置・通信施設、道路管理情報システム等の整備を推進するとともに、大規模な地震や火山噴火、豪雨・豪雪等の災害に関し、インターネット等情報通信技術(IT)を活用した道路の点検結果や被災状況等の災害情報等の提供を推進する。
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