平成16年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2部 海上交通の安全に関する施策

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応した船舶職員法(昭26法149)に基づく5年ごとの海技免状の更新制度により、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求し、船舶職員の知識・技能の維持及び最新化を図る。
 また、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所において、社会的ニーズを反映した教育課程の再編や柔軟な対応を図る等、効果的・効率的な業務運営に努めていく。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、船員労務官による監査、指導を行う。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)旅客船事業者に対する指導監督の充実強化
 事業者に対して、法令及び運航管理規程の遵守、教育訓練の実施、運航管理体制等について指導を行うとともに、各執行官の連携を強化し、より効率的・一体的な監査の充実強化を図る。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、事故事例の分析結果を活用する等により、研修内容の充実を図る。
 各地方運輸局の初任運航監理官に対する研修制度を充実、強化する。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシーやRORO船等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を強化し、法令の遵守等、安全体制の確保について指導監督を行う。
(4)事故再発防止対策の徹底
 旅客運送事業に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、再発防止のために運航管理上必要な事項を事業者に指導する。特に、事故の規模、社会的影響の大小を勘案し、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対して、広く外部の有識者を交えた検討会を開き、抜本的な再発防止対策を策定させ、その徹底を指導する。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により必要な場合は、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓蒙に努める。
(5)安全情報公開の推進
 旅客運送事業に関する安全情報については、旅客運送事業者と国とがそれぞれの役割に応じて、旅客運送事業における安全確保の仕組みや事故に関する情報公開を推進する。
※RORO 船
船の前後のランプウェイから、直接トラックやトレーラーを積載し、又はフォークリフトで貨物を積込む方式の船

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5箇年計画)の効率的かつ具体的な実施を図るため、平成16年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進、外国人船員に係る安全衛生対策の推進等の船員災害防止対策を、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって強力に推進する。

4 水先体制の充実

 各水先区における水先業務の円滑な実施を確保するため、水先人の適正員数の確保及び資質の向上、水先業務用施設の整備等を図る。

5 海難原因究明体制の充実

 迅速かつ的確な海難調査・海難審判を行い、海難原因究明体制の充実を図る。特に、外国籍船やプレジャーボートによる社会的影響の大きい海難が発生している現状を踏まえ、海難調査の国際協力の促進とプレジャーボート海難調査体制の充実・強化を図る。

6 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等及び改正SOLAS条約に基づき平成16年7月1日から実施される船舶保安に関して的確な外国船舶の監督(PSC)を推進する。

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