平成16年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 各種船舶等の安全対策の充実
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 各種船舶等の安全対策の充実
1 小型船だまり、フィッシャリーナ等の整備
- (1)小型船だまり、ボートパーク等の整備
- 港内における小型船舶の安全を確保するため、小型船だまり等の整備に当たっては、その利用船舶が小型であることを考慮して、より高い静穏度が確保されるよう努めた。特に、漁船等の小型船舶と大型船舶が共に利用する港湾にあっては、小型船だまり等を構内の適正な位置に整備することとし、小型船舶とその他の船舶との分類を図った。
また、港湾の秩序ある利用を図るとともに、プレジャーボートの適切な係留・保管場所を確保するため、既存の静穏水域や護岸前面等を活用し、必要最低限の施設を備えた簡易な係留施設であるボートパークの整備を推進するとともに、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を促進した。 - (2)フィッシャリーナ等の整備
- 漁港においては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努めた。また、プレジャーボート等と漁船とのトラブル等を防止するため、新たに静穏水域を確保しプレジャーボート等を分離・収容するための施設等を整備する漁港利用調整事業を行うとともに、漁港内の既存の静穏水域を有効活用してプレジャーボート等の収容を図るための施設等を整備する漁港高度利用促進対策事業を実施し、漁港の秩序ある利用を図った。
- (3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
- 近年、様々な問題が顕在化している放置艇対策として、ボートパークの整備等の係留・保管能力の向上と併せて、港湾法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情に応じた適切な規制措置の実施を推進した。
また、小型船舶の所有権の公証及び放置艇対策を目的とした小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が平成13年に公布、14年4月1日に施行された。
さらに、マリーナなどプレジャーボートの係留・保管場所やビジターバース等に関する情報サイトにより、利用者へ情報提供を図るなど、安全、快適かつ適正なプレジャーボートの利用環境の整備を促進した。
2 漁船の安全対策の推進
漁船の海難による死亡・行方不明者数は、他の船舶よりも高い水準となっており、全体の約4割以上を占めている。この現状を踏まえ、死亡・行方不明者を伴う可能性の高い衝突、転覆等の海難を防止するため、海難防止講習会の開催等により、見張りの励行等について指導・啓発を行い、乗組員の安全運航の意識向上に努めた。
特に、漁船海難に伴う死亡・行方不明者の減少へ向け、関係省庁が連携し、漁業関係者の安全意識の高揚を目的とした「漁船海難防止強化旬間」(9月21日~9月30日)を実施した。漁船海難防止強化旬間においては、漁業関係者を中心とした海難防止講習会の開催、ライフジャケット着用推進モデル漁協の指定等の活動を関係省庁、関係団体の協力を得て実施した。
また、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いて安全対策の強化を図るため、海難が多発する海域で操業する漁船の主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催する等、所要の対策を講じた。
3 プレジャーボート等の安全対策の推進
- (1)プレジャーボート等の救助体制の充実強化
- ア
- 巡視船艇・航空機による救助体制の強化
特に海難の発生の可能性が高い沿岸部については、プレジャーボート等の活動が活発化する時期及び海域を考慮しながら、巡視船艇・航空機を効率的に運用するとともに、ヘリコプターの機動性、捜索能力、つり上げ救助能力等を最大限に活用する等、救助体制の強化を図っている。 - イ
- 海難情報の入手体制の整備
プレジャーボート等の活動に伴う海難の情報を迅速かつ的確に収集するため、マリンレジャー用無線機の普及を図るとともに、広く一般国民や船舶等から海上における事件・事故に関する情報を入手し、海難救助等をより一層迅速かつ的確に行うため、緊急通報用電話番号「118番」の運用を行っている。 - ウ
- 民間救助体制の整備
(社)日本水難救済会に対し、救難所等の新設、救助用器材の整備、地方公共団体との連携強化等を計画的に推進することにより、活動の活発化を図るよう指導している。また、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の行うプレジャーボート等を対象とした会員制救助サービス(BAN)やスキューバダイバーを対象とした全国規模の会員制応急援助事業(DAN JAPAN)を積極的に支援している。 - (2)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
- マリンレジャーの健全な発展を図るためにはプレジャーボート等の海難を減少させる必要がある。このためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であることから、海難防止講習会や訪船指導等を通じ、レジャー目的に応じたきめ細やかな海難防止指導を行っている。
プレジャーボートその他の小型船舶操縦者に対しては、酒酔等操縦や危険操縦の禁止、免許者の自己操縦、救命胴衣等の着用等の遵守事項が定められており、各地方運輸局等では、遵守事項について、関係機関と連携したパトロール・周知啓蒙活動並びに救命胴衣の着用についてボートショー等での啓発活動を行った。さらに、関係機関・団体の連携の場である「ライフジャケット着用推進会議」を開催するとともに、シンボルマーク(「ウクゾウ」くん)により、マリンレジャー愛好者に着用の必要性を訴えている。
また、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の関係者に対し、気象・海象等安全に係る知識の習得を図るため、(社)日本マリーナ・ビーチ協会と協力し「マリーナ安全管理者講習会」を実施するとともに、利用者に対し安全に係る指導等を積極的に実施しているマリーナについては同協会が「優良マリーナ」として認定するなど、プレジャーボート等の安全に関する知識の普及を促進している。
警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツの利用が盛んな水域等に重点を置いて、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び(財)パーソナルウォータークラフト安全協会、(財)沖縄マリンレジャーセイフティビューロー等関係団体との協力、連携を図り、マリンレジャー環境の整備、マリンレジャー提供業者に対する安全対策の指導、マリンレジャー利用者等の安全意識の啓蒙・啓発活動等を通じて、水上安全の確保を図っている。 - (3)プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
- プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図った。
- (4)プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
- 総トン数20トン未満の船舶の検査等を実施している日本小型船舶検査機構と連携して、適切な検査の実施に努めた。
常時着用により適した救命胴衣の普及、乗船者等を対象とした講習会、イベント等の機会における常時着用に係る啓蒙・啓発活動の実施を行うことにより、プレジャーボート等の安全向上を図った。 - (5)海道の旅(マリンロード)
- 海道の旅(マリンロード)について、マリンロード運営協議会が提供している宿場町情報、気象・海象等の安全情報や利便情報の充実化を支援した。
- (6)小型船舶に対する情報提供の充実
- 一般船舶やプレジャーボート等に対しても、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの整備・運用を行った。
また、プレジャーボートユーザーが、ボート上で必要な安全情報やマリーナ、地域イベント等の利便情報を容易に入手できる「プレジャーボート安全利用情報システム」の構築を推進するための調査研究を実施している。
そのほか、マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」及び「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、安全に楽しむための情報をホームページ上で提供できるよう情報提供体制の充実・強化を図っている。 - (7)小型船舶に関する制度の充実
- 小型船舶操縦士免許のうち、1級及び2級の免許については、これまで5トン未満の船舶に限定して操縦することができる免許(5トン限定免許)を設けていたが、小型船舶の利用者ニーズに応えるとともに航行の安全を確保しつつ、より簡素・合理化した制度とするため、平成16年10月、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の一部を改正し、5トン限定免許を原則廃止したことから、利用者への周知及び的確な運用を図った。
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